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指定混合肥料の生産業務に関する届出について

〇「指定混合肥料」の生産が可能となりました。

令和2年12月1日から、法律の改正に伴い、普通肥料と特殊肥料を配合した肥料や、肥料と土壌改良資材を配合した肥料などの生産が可能となりました。
指定混合肥料を生産する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2に基づき、必ず「届出」を行ってください。

なお、届出事項に変更があった場合や、業務を廃止した場合についても、届出が必要です。
※肥料を初めて販売する場合は、別に「肥料販売業務開始届出書」を提出する必要があります。

〇指定混合肥料とは

〇普通肥料+普通肥料(単純配合、水造粒)・・・指定配合肥料(これまでと同じ)
〇普通肥料+普通肥料(造粒)・・・・・・・・・指定化成肥料
〇普通肥料+特殊肥料・・・・・・・・・・・・・特殊肥料等入り指定混合肥料
〇普通肥料+土壌改良資材・・・・・・・・・・・土壌改良資材入り指定混合肥料
〇特殊肥料+土壌改良資材・・・・・・・・・・・土壌改良資材入り指定混合肥料
※【登録肥料】又は【届出肥料】のみの配合であり、指定された材料のみを使用可。造粒も可

〇「指定混合肥料」の届出について

【都道府県知事の登録】又は【都道府県知事への届出】を行っている肥料のみを原料とする場合、
又はこれら知事に登録・届出した肥料と土壌改良資材を混合した場合は都道府県知事への届出となります。
それ以外は農林水産大臣への届出となります。

 これまでの「指定配合肥料」は「指定混合肥料」となります。
ただし、すでに届出を行っている指定配合肥料について、新たに届出をする必要はありません。

〇届出の時期、必要書類

○開始(事業を開始する1週間前までに提出)

《提出書類》

 ・指定混合肥料生産業者届出書〔提出部数:2部〕

 ・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合

 ・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合

 ・指定混合肥料の配合肥料設計書

 ・原料となる肥料の登録証、保証票の写し

 《生産設備を賃借して生産する場合》※生産届提出前に届出

 ・生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書

 ・賃貸借契約書

 ・見取り図

 ・返信用封筒(切手も貼付)

 ※原料等によっては、その他添付書類が必要な場合があります。

詳細については、事前にお問い合わせ下さい。

○変更(変更があった日から2週間以内に提出)

《提出書類》

 ・指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書様式〔提出部数:2部〕

 ※氏名及び住所の変更があった場合

 ・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合

 ・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合

 ・返信用封筒(切手も貼付)

○廃止(廃止した日から2週間以内に提出)

《提出書類》

 ・指定混合肥料生産事業廃止届出書〔提出部数:2部〕

 ・返信用封筒(切手も貼付)

〇生産数量等の報告

徳島県知事届出指定混合肥料については、肥料の品質の確保等に関する法律施行条例(平成十二年三月
二十八日徳島県条例第四十四号)第二条に基づき、前年の1月1日から12月31日までに生産した肥料の
数量を知事に報告することとなっていますので、以下の様式により御報告いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

ー肥料の品質の確保等に関する法律施行条例(平成十二年三月二十八日徳島県条例第四十四号)抜粋ー

(生産数量等の報告)
第二条法第四条第一項若しくは第三項の規定による知事の登録を受けた普通肥料、法第十六条の二
第一項若しくは第二項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料又は特殊肥料の生産業者は、
毎年二月末日までに、前年中に生産した当該普通肥料及び特殊肥料並びに当該指定混合肥料の生産
に使用した普通肥料及び特殊肥料について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。

〇その他

届出書類を事前にファクシミリ等でご連絡いただければ、内容について確認いたします。

提出書類は、A4版で提出していただきますようお願いいたします。

○提出先

 〒770-8570

 徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県農林水産部みどり戦略推進課グリーン農業担当