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徳島県「こどもの居場所」機能強化支援事業(「こどもの居場所」多様化推進事業)の業務委託に係る企画提案募集について

徳島県「子どもの居場所」づくり推進ガイドラインに基づき、安全で安心な「こどもの居場所」の量・質両面からの充実を図り、支援が必要なこどもや家庭を早期把握し支援へつなぐ機能の強化等を図るため、徳島県「こどもの居場所」機能強化支援事業(「こどもの居場所」多様化推進事業)の委託事業者を次のとおり募集します。

1.業務の概要

(1)業務名

徳島県「こどもの居場所」機能強化支援事業(「こどもの居場所」多様化推進事業)
(1)モデル的な先進事例企画・運営業務
(2)「こどもの居場所」フォーラム企画・運営業務
(3)不登校のこどもの居場所コーディネート業務
(4)不登校のこどもへのキャリア支援業務

(2)実施方法

公募型プロポーザル方式により、適切に事業を実施できる事業者を選定し、委託することにより実施する。

(3)委託期間

契約締結の日から令和8年3月31日まで

(4)委託料上限額

(1)モデル的な先進事例企画・運営業務2,500千円
なお、1事業者あたりの委託料は500千円程度。
(2)「こどもの居場所」フォーラム企画・運営業務1,500千円
(3)不登校のこどもの居場所コーディネート業務500千円
(4)不登校のこどもへのキャリア支援業務3,000千円
なお、1事業者あたりの委託料は1,000千円程度。

2.参加要件

事業を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、その他の法人又は法人以外の団体等(以下「法人等」という。)であり、以下の(1)から(8)までの全ての条件を満たす者であること。
(1)徳島県内に主たる事務所又は活動拠点を有する者。
(2)本事業の目的を理解し、仕様書に定める業務について、適正な執行体制を備え、十分な業務遂行能力を有すること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。
ア.破産者で復権を得ない者
イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5)次のアからオまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア.民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
イ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
ウ.破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
エ.県税、国税等納付すべき税金を滞納している者
オ.労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者
(6)徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有するものと認められる者でないこと。
(8)特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。

3.公募に係るスケジュール

令和7年5月7日(水)公募開始
令和7年5月19日(月)質問受付締切、参加表明書提出締切
令和7年5月30日(金)企画提案書提出締切
令和7年6月上旬選定委員会
令和7年6月中旬委託契約締結及び業務開始
令和8年3月31日(火)事業終了

4.募集要領及び仕様書等