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子育て支援員研修事業の業務委託に係る企画提案募集について

1.概要

子育て支援員研修とは、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を習得するための全国共通の研修制度です。

本研修は、「子ども・子育て支援新制度」において実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護について、子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、これらの支援の担い手となる人材を確保することを目的に、平成27年度に創設されたものです。

徳島県では、この度、子育て支援員研修を実施する団体を企画提案により募集しますので、参加を希望される場合は、次のとおり必要書類を提出してください。

2.業務の内容

別添「子育て支援員研修事業業務委託仕様書」のとおり

3.委託期間

契約締結の日から令和8年3月31日まで

4.委託料上限金額

7,750千円(消費税及び地方消費税込み)

5.スケジュール

・令和7年5月 8日(木):公募開始

・令和7年5月15日(木):質問受付締切

・令和7年5月19日(月):参加意思表明書提出締切

・令和7年5月28日(水):企画提案書提出締切

・令和7年5月下旬頃:選定委員会

・令和7年6月上旬頃:委託契約締結及び事業開始

・令和8年3月31日(火):事業終了

6.応募者の資格、要件

1参加要件

応募者は、事業を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、その他の法人又は法人以外の団体等(以下、「法人等」という。)もしくは、複数法人等による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であり、以下の(1)から(7)までの全ての条件を満たす者(コンソーシアムの場合はその構成員)であること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)徳島県内に本社又は営業所を有する者。

(3)徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。

(4)役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。
ア破産者で復権を得ない者
イ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5)次のアからオまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
イ会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
ウ破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
エ県税、国税等納付すべき税金を滞納している者
オ労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者

(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有するものと認められる者でないこと。

(7)特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。

7.応募の手続き

本事業の提案に参加を希望する者の応募手続き等は、以下のとおりとします。

(1)参加意思表明書の提出

本事業の提案に参加しようとする者は、参加意思表明書を次のとおり提出すること。

ア提出書類

・参加意思表明書(様式1)

・提案者の概要が分かる書類(事業報告書またはパンフレット等。コンソーシアムの場合、構成員全て提出すること。)

・提案者の定款、寄付行為又は会則等の写し(原本証明をしたもの。コンソーシアムの場合、構成員全て提出すること。)

・コンソーシアムの場合、コンソーシアム協定書の写し(様式例1)

・コンソーシアムの場合、コンソーシアム委任状(様式例2)

・未納の額のないことの証明書(税務署及び都道府県が発行するもので3ヶ月以内に取得したもの)

イ提出期限

令和7年5月19日(月)午後5時まで(必着)

(持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。)

(2)企画提案書の提出

 参加者は、企画提案書を次のとおり提出すること。

ア提出書類

 子育て支援員研修事業企画提案書(様式2)[正本1部、副本8部]

イ提出期限

 令和7年5月28日(水)午後5時まで(必着)

(持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。)

(3)参加意思表明書及び企画提案書の提出方法

 持参又は郵送により提出すること(郵送の場合は、簡易書留によること)。

(4)提出先及び問い合わせ先

 徳島県こども未来部子育て応援課次世代育成担当

郵便番号:770-8570

住所:徳島県徳島市万代町1丁目1番地

電話番号:088-621-2730

電子メール:kosodateouenka@pref.tokushima.lg.jp

(5)その他

ア.提案者1者が提出できる企画提案書は、1提案とする。

イ.企画提案書の作成・提出に要する経費については、各提案者の負担とする。

ウ.提出後の差替えは、県が補正等を求める場合以外は不可とする。

エ.提出のあった企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。

 なお、企画提案書は、本件に係る事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しない。

オ.選定された企画提案書の著作権は、県に帰属するものとする。

カ.提出書類に虚偽の記載をした者は、本件への参加資格を失うものとする。

企画提案に際し想定される質問と回答は添付ファイルのとおりです。

このほか、企画書等の作成に際し、質問がある場合は質問書を作成し、提出すること。

(1)質問

 質問は「質問書(様式3)」によるものとする。

ア.受付期間

令和7年5月15日(木)午後5時まで

イ.提出方法

質問は、上記7(4)に示す問い合わせ先に記載の電子メールアドレスあてに電子メールにて送付すること。

その際の件名は「子育て支援員研修事業の質問書(事業者名)」とすること。

(2)回答

 原則として、令和7年5月16日(金)までに県のホームページに掲載する。

(3)その他

 質問受付期間以降は、質問を一切受け付けない。

8.企画書等の作成に伴う質問と回答

※公募要領の詳細や、仕様書等については下記をご覧ください。