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放課後児童支援員認定資格研修事業の業務委託に係る企画提案募集について

次のとおり,放課後児童支援員認定資格研修事業業務の業務委託に係る企画提案を募集します。

1 公募に付する事項

(1)業務名
放課後児童支援員認定資格研修事業業務
(2) 事業の内容
別添「放課後児童支援員認定資格研修事業業務委託仕様書」のとおり
(3)委託期間
契約締結の日から令和8年3月31日まで
(4) 委託料上限額
2,960千円(消費税及び地方消費税込み)

2 応募者の要件について

応募者は、事業を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、その他の法人又は法人以外の団体等(以下「法人等」という。)若しくは、複数法人等による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であり、以下の(1)から(6)までの全ての条件を満たす者(コンソーシアムの場合はその構成員)であること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。

(3)役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。
ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(4)次のアからオまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
エ 県税、国税等納付すべき税金を滞納している者
オ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者

(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有するものと認められる者でないこと。

(6)特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。

3 応募書類の提出場所について

徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県こども未来部こども家庭支援課 ひとり親家庭・居場所づくり担当
電話番号 088-621-2731
ファクシミリ番号 088-621-2843
電子メールアドレス kodomokateishienka@pref.tokushima.lg.jp

4 問い合わせ等について

(1) 問合せ方法
「質問書(様式3)」を電子メールにより提出してください。その際の件名は「放課後児童支援員認定資格研修事業の質問書(事業者名)」としてください。

(2) 問合せについての受付期間
令和7年5月8日(木)までとします。これ以降の問合せについては一切受付しません。

5 参加意思表明書及び企画提案書の提出について

本事業の提案に参加しようとする者は,「参加意思表明書(様式1)」及び「企画提案書(様式2)」を次に定める提出期限までに提出場所へ持参又は郵送してください。

(1)参加意思表明書の提出期限
令和7年5月13日(火)午後5時
(2)企画提案書の提出期限
令和7年5月23日(金)午後5時

6 選考手続等

有識者及び県職員で組織する選考委員会において、提出のあった事業企画提案書を基に書面による審査を行い、選考委員会が最優秀事業企画提案者を選考します。

※公募要領の詳細や仕様書等については,こちらを御覧ください。