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公募型プロポーザル方式『徳島県ヤングケアラー支援体制強化事業に係る出前講座企画・運営業務』実施事業者の募集について

小・中学校において、ケアラー当事者や支援関係者等による講演やグループワーク等の出前講座を開催し、他者への「共感的理解力」や、困ったときに助けを求め、支援を受けられる「受援力」を養うとともに、教員をはじめこどもに関わる大人が、支援が必要なこどもに「気づく」視点を増やすことを目的に、実施事業者を次のとおり募集します。

1業務の概要

(1)業務名

徳島県ヤングケアラー支援体制強化事業に係る出前講座企画・運営業務

(2)実施方法

本事業は公募型プロポーザル方式により、適切に事業を実施できる事業者を選定し、委託することにより実施する。

(3)委託期間

委託契約締結の日から令和7年1月31日(月)まで

(4)委託料上限額

1,200千円(消費税及び地方消費税を含む。)

2参加要件

次に掲げる要件を全て満たす者であること。

ア地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
イ役員(法令の監査及び監事を含む。)のうちに、次に該当する者がいないこと。
(a)民法に規定する制限能力者(未成年者,成年被後見人,被保佐人及び第16条第 1項の審判を受けた被補助人をいう。)
(b)破産者で復権を得ない者
(c)禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 徳島県物品等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者。
エ過去2年以内に国又は地方公共団体から本事業と同種・類似の業務に係る受託実績がある者。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを行っていない又は申し立てがなされていない者及びこれらの手続中でない者。
カ法人税、法人事業税、法人県民税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税並びに延滞金等を滞納していない者。
キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
ク特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。

3事業内容及び手続き

小・中学校において、ケアラー当事者や支援関係者等による講演やグループワーク等の出前講座を実施する。

詳しくは、下記募集要項のとおり。