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公募型プロポーザルの実施について「『こどもの居場所づくり』支援体制強化事業(『こどもの居場所』支援ニーズ調査事業)実施業務」※R6.4.26質問への回答追加

質問への回答


 「こどもの居場所」を核として、多様なアプローチによる支援をモデル的に実施し、支援ニーズの把握や課題を検証するとともに、取組の横展開により県内の「こどもの居場所」の質的向上を図るため、「こどもの居場所づくり」支援体制強化事業(「こどもの居場所」支援ニーズ調査事業)実施事業者を次のとおり募集します。

1業務の概要

(1)業務名

「こどもの居場所づくり」支援体制強化事業(「こどもの居場所」支援ニーズ調査事業)実施業務

(2)実施方法

本事業は公募型プロポーザル方式により、適切に事業を実施できる事業者を選定し、委託することにより実施する。

(3)委託期間

委託契約締結の日から令和7年3月31日(月)まで

(4)委託料上限額

5,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、1事業者あたりの委託料は1,000千円程度。

2参加要件

次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
イ役員(法令の監査及び監事を含む。)のうちに、次に該当する者がいないこと。
(a)民法に規定する制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第16条第1項の審判を受けた被補助人をいう。)
(b)破産者で復権を得ない者
(c)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 徳島県物品等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを行っていない又は申し立てがなされていない者及びこれらの手続中でない者。
オ法人税、法人事業税、法人県民税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税並びに延滞金等を滞納していない者。
カ徳島県内に主たる事務所又は活動拠点を有する法人又は任意団体であること。
キ本事業の目的を理解し、仕様書に定める業務について、適正な執行体制を備え、十分な業務遂行能力を有すること。
ク 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
ケ特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。

3事業内容及び手続き

1.受託者が開設・運営する「こどもの居場所」において、下記(1)から(3)のいずれかの趣旨に応じた取組を実施し、支援ニーズの把握や課題を検証する。
(1)虐待未然防止
(2)既存のリソースを活用し、地域のこどもが自分の意思でアクセスできる居場所を設置し、様々な課題を抱えるこどもや家庭を早期に把握し、必要な支援に繋げる。
(3)ひきこもりや不登校など、学校や地域から孤立しがちなこどもと家庭への支援

2.支援ニーズ調査の実施・集計

3.事業実施報告書の作成

詳しくは、企画提案募集要項のとおり。