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公募型プロポーザル方式『こどもの意見表明・参加促進事業委託業務』実施業者の募集について(質問に対する回答掲載)

こどもの意見表明・参加促進事業委託業務の実施業者を、次のとおり募集します。

1.業務の概要

(1)委託業務名

こどもの意見表明・参加促進事業委託業務

(2)実施方法

本事業は公募型プロポーザル方式により適切に事業を実施できる事業者を選定して、委託することにより実施する。

(3)委託期間

委託契約締結の日から令和7年3月31日まで

(4)委託料上限額

5,650千円(消費税及び地方消費税を含む。)

2.参加要件

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和56年徳島県告示第26号)第4条第1項の規定による審査を受け,資格を有すると認められた者であること。(申請中の者も可)
※資格を有していない場合は、一般競争入札参加資格申請書(この様式については,徳島県ホームページからダウンロードするか、徳島県管財課において配布されているものを使用すること。)に必要書類を添付して、徳島県管財課へ登録を行うこと。(申請内容について審査を担当する職員から説明を求められた場合にはこれに応ずるものとする。)資格審査の結果については、申請者へ通知が行われる。
(3)徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。
(4)役員に、次の【1】又は【2】のいずれかに該当する者がいないこと。
【1】破産者で復権を得ない者
【2】禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5)次の【1】から【3】までのいずれかに該当する者でないこと。
【1】民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
【2】会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
【3】破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(7)特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とした法人、公序良俗に反する等適当でないと認められる者ではないこと。

3.事業内容及び手続き

・参加申込書提出締切:令和6年3月12日(火)午後5時まで
・企画提案書等提出締切:令和6年3月22日(金)午後5時まで
詳細は「こどもの意見表明・参加促進事業委託業務公募要領」及び「こどもの意見表明・参加促進事業委託業務仕様書」のとおりとする。

4.質問と回答(令和6年3月14日(木)追記)

「こどもの意見表明・参加促進事業委託業務」公募型プロポーザルに係る質問及び回答については、下記ファイルのとおりです。