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徳島県奨学金債権回収業務に係る公募型プロポーザルの実施について

 徳島県では、徳島県奨学金貸付金に係る未収金回収業務について、資金の回収による安定した運用を図ることを目的に、次のとおり事業者を募集します。

募集の内容

  1. 業務名
    • 徳島県奨学金債権回収業務
  2. 業務内容等
    • 添付の「徳島県奨学金債権回収業務仕様書」を参照のこと。
  3. 業務期間
    • 令和8年7月1日から令和11年6月30日まで(長期継続契約)
      • なお、令和9年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。
  4. 実施方法
    • 公募型プロポーザル方式

スケジュール

募集要項等に関する質問受付期間

令和8年5月7日(木)~
令和8年5月15日(金)午後4時まで(必着)

参加申込受付期間

令和8年5月7日(木)~
令和8年5月21日(木)午後4時まで(必着)

企画提案書受付期間

令和8年5月15日(金)~
令和8年5月25日(月)午後4時まで(必着)

参加者の要件

 プロポーザルに参加できる者は、業務を効果的かつ効率的に実施することができる法人又は弁護士であり、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。

  1. 次のア、イのいずれかに該当する者であること。
    1. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の法務大臣の許可を受けた債権回収会社(同法第2条第3項。以下「債権回収会社」という。)であること。
    2. 弁護士又は弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の2の規定による弁護士法人であり、同法第57条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号から第4号までのいずれかに規定する懲戒の処分を受けたことがないこと。
  2. 債権回収会社にあっては、提案書提出日及びその次の日以降において、債権回収業に関する特別措置法第23条の規定による改善命令を受けていないこと。
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
  4. 役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がないこと。
    1. 破産者で復権を得ない者
    2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過しない者
  5. 次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。
    1. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、徳島県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。)
    2. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。以下同じ。)
    3. 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
  7. 徳島県から、「徳島県指名停止措置要領」に基づく資格停止措置を受けていないこと。
  8. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
  9. 最近3年間、本店及び県内に所在する営業所等が都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
  10. 「徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置」を、プロポーザル参加申込日から選定委員会の開催日までの期間内に受けていないこと。

その他

添付の「募集要項」「仕様書」「別紙・様式」を参照のこと