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見積合わせ『令和7年度 徳島県立海部病院 診療材料(SPD分)』

次のとおり、見積合わせに付する。

令和7年2月17日

徳島県立海部病院長 浦岡 秀行

一 見積合わせに付する事項

1 物品件名
令和7年度 徳島県立海部病院 診療材料(SPD分)
2 購入物品の特質等
(別表1)「令和7年度海部病院診療材料見積一覧(SPD分)」のとおり
3 契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
4 納入場所
徳島県立中央病院※当院の院外SPD (徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3)
5 納入方法等
仕様書のとおり

二 見積合わせに参加する者に必要な資格

1 次の条件をすべて満たす者であること
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(昭和56年徳島県告示第26号)第4条第1項の規定による審査により資格を有すると認められた者であること。

(3) (2)の審査により資格を有すると認められた者で、徳島県内に本社を有する者、又は県内の事業所等の代理人に徳島県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者で、令和2年4月1日以降に、徳島県内の一般病床100床以上の病院に診療材料の納入実績がある者であること。

(4) 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

(5) 徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置を受けていない者であること。

2 資格審査の申請の方法
二の1の(2)において、資格を有していない者は、一般競争入札参加資格申請書(様式第1号、この様式については、徳島県ホームページからダウンロードするか、徳島県企画総務部管財課において配布されているものを使用すること。)に必要書類を添付して、五に示す見積書の提出期限の1週間前までに下記に示す提出場所へ提出しなければならない。(申請内容について審査を担当する職員から説明を求められた場合はこれに応ずるものとする。)資格審査の結果については、申請者へ通知が行われる。

参加資格申請書の提出場所
所在地 徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁 4階
所属名 徳島県企画総務部管財課 調度担当
電話番号 088-621-2067
ファクシミリ番号 088-621-2828
電子メールアドレス kanzaika@pref.tokushima.lg.jp

三 見積合わせ説明書及び仕様書の交付について

1 交付場所
徳島県ホームページに掲載

四 問い合わせ先について

1 問い合わせ先
所在地 徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷266番地
所属名 徳島県立海部病院 3階 事務局 経営・情報担当
電話番号 0884-72-1166
ファクシミリ番号 0884-72-3521
電子メールアドレス shimamoto_daiki_1@pref.tokushima.lg.jp


2 問い合わせの方法
問い合わせについては、(別紙1)「仕様書等に関する質問書」を持参、ファクシミリ又は電子メールで行うものとする。

3 受付期間
令和7年2月17日(月)から令和7年3月21日(金)の午後5時まで
(持参の場合は平日午前8時30分から午後5時までとする。)
これ以降の問い合わせについては、回答できない場合がある。

五 見積合わせ手続き等

1 見積書の提出期限、提出場所及び提出方法
(1)提出期限
 令和7年3月27日(木)午後5時まで
(2)提出場所
 所在地 徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷266番地
 所属名 徳島県立海部病院 3階 事務局 経営・情報担当
(3)提出方法
持参又は郵送(郵送による場合は、提出期限内に必着のこと。)
(持参の場合は平日午前8時30分から午後5時までとする。)
また、(別表1)「令和7年度海部病院診療材料見積一覧(SPD分)」は、電子データについても電子メールにて提出すること。

2 見積合わせの方法
(1)見積参加者は、見積もった契約希望金額に消費税を含めた金額(100分の110に相当する金額)を(別表1)「令和7年度海部病院診療材料見積一覧(SPD分)」に記載すること。金額に1円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた金額を記載すること。
(2)見積合わせについては、各品目ごとの単価を比較して行う。

3 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

4 契約保証金
免除

5 見積書等の無効
次の各号に該当する場合は無効とする。
(1)二に規定する見積参加者に必要な資格のない者がした場合
(2)記名押印のない場合
(3)見積事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額を持って価格を表示しない場合
 ア 鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記用具で作成したもの
 イ 金額をアラビア数字以外で記載し、又は訂正したもの
 ウ 物品の名称の記載のないもの又は記載を誤ったもの
 エ 「住所及び氏名」の記載を誤ったもの
 オ 印鑑の使用を誤ったもの
(4)同一人が同一物件に対して複数の見積書を提出した場合
(5)指定した日時までに指定した場所に到達しない場合
(6)前各号に掲げるもののほか、見積合わせに関する条件に違反した場合

6 契約の相手方の決定方法
有効な見積書を提出し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示したものを契約の相手方とする。なお、採用となるべき同価の見積もりをした者が2者以上あるときは、本件見積合わせ執行事務に関係のない職員にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。

7 契約書の作成の要否

8 その他
詳細については、見積合わせ説明書及び仕様書等による。