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「公園利活用トライアル事業」の公募に関する事前予告について

 公園利活用トライアル事業の公募に関して、事前予告を行いますのでお知らせします。

 ※掲載している情報は現時点での予定であり、変更の可能性があります。

 ※正式には公募開始後の実施要項をご確認ください。

 ※現在は事前予告期間のため、事前相談等の正式な受付は公募開始後に行います。

1. 目的

 近年、人口減少や人口構造の変化、それに伴う県民ニーズの多様化等を契機とし、公共施設の維持管理・運営等において、官民連携による社会資本の整備・管理運営手法が注目されている

 都市公園においては、民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、公園の質や公園利用者の利便性の向上を図ることを目的とした「公募設置管理制度(Park-PFI)」をはじめとする積極的な民間活力の導入による魅力向上・にぎわい創出が期待されている

 本県では、公園利用者の利便性向上や公園の魅力向上を図るため、都市公園における民間活力の導入検討を進めている。

 今年度においては、Park-PFIをはじめとした新たな官民連携手法の導入に向け、令和6年度・令和7年度のサウンディング調査で民間事業者から提案のあった事業等に関し、実際の集客性や採算性を確認するとともに、引き続き、民間事業者と対話を重ねながら、より具体的かつ実現性の高い事業条件や事業手法等を検討していくことを目的に「公園利活用トライアル事業」(以下「トライアル事業」という。)を実施します。

 トライアル事業は、民間事業者に検討対象となる公園を暫定的に利用してもらい、民間事業者の提案事業を試験的に実施するものです。

2.対象公園(予定)

  1. 鳴門ウチノ海総合公園
  2. 月見ヶ丘海浜公園
  3. 鳴門総合運動公園
  4. 蔵本公園
  5. 新町川公園
  6. 徳島県立あすたむらんど

 対象公園の概要は、「参考資料」をご確認ください

3.実施方針(案)

  1. 対象公園における様々な利活用の可能性や潜在的な需要、提案の市場性等を把握するための試験的な事業を行うこととします。
  2. 対象公園における提案の自由度を広げるため、既存の公園に対するイメージに捉われない、柔軟かつ独自性に富んだトライアル事業の提案を求めることとします。
  3. 暫定利用期間中における一過性のイベントや一時的な営利のみを目的とせず、対象公園における民間活力の導入(官民連携事業)につながるトライアル事業の提案を求めることとします。

4.期待される効果

  1. 民間事業者のメリット
    • 公園の市場性、利用者ニーズ、採算性等を確認することができます。
    • 短期間での暫定利用のため、リスクが少なく参画できます。
    • トライアル事業で得た知見等を踏まえ、事業条件を検討するため、官民での認識の齟齬を解消できます。
  2. 県のメリット
    • 公園の活用方法について、事業者の視点、アイデア、ノウハウを参考に幅広く検討することができます。
    • 民間活力の導入方法、事業条件等にトライアル事業の結果を反映することができます。
    • 民間事業者の事業集客力、収益性、信用等を確認することができます。

5.参加資格要件(案)

(1) 参加者の条件

 トライアル事業による暫定利用を希望する提案事業者(以下「利用希望者」という。)は、本実施要項に定める内容及び条件等を十分理解し、かつ、提案内容を実行する意思と能力を有する法人又は法人グループとします。なお、グループで参加申込みをする場合には、参加申込み時に利用希望者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすることとします。

(2) 利用希望者の除外要件

「公園利活用トライアル事業実施要項(案)」の「7の(2) 利用希望者の除外要件」のとおり。

6.提案内容の要件(案)

(1) 提案内容

 トライアル事業の提案内容は、次の全てに該当するものとします。

  1. 公園の利用に支障を及ぼさない利用内容であること。
  2. 県と内容等について調整を行い、確実に実施できる利用内容であること。
  3. 公園利用者の利便性、サービスが向上する利用内容であること。
  4. 他の利用者の対象公園利用を著しく妨げないこと。
  5. 暫定利用に当たって、県の財政負担を求めるものではないこと。
  6. 民間事業者による将来的に新たな常設施設の設置を伴う事業展開が想定されている内容であること。
  7. 暫定利用期間中の一時的なイベントや営利活動のみではなく、事業としての実現可能性や継続性が検討され、今後の民間活力の導入につながる可能性が見込まれる内容であること。

※なお、対象公園である「新町川公園」については、当該公園の一部である通称「藍場浜公園・西エリア」において、新ホール整備事業を実施していることから、隣接する「藍場浜公園・東エリア」での新ホール整備後を見据えた利用内容の提案も期待する。

(2)提案の対象外

 「公園利活用トライアル事業実施要項(案)」の「8の(2) 提案の対象外」のとおり。

(3)トライアル事業の実施可能期間(予定)

 トライアル事業を実施できる期間(実施可能期間)は令和8年10月以降を想定しています。

(4)実施に関する条件(案)

  1. トライアル事業の実施に係る費用については、原則、全てトライアル事業による暫定利用を実施する提案事業者(以下「暫定利用者」という。)の負担とします。
  2. 暫定利用者が実施するトライアル事業に関しては暫定利用者が責任を持って遂行し、トライアル事業に伴い発生するリスクについても、原則として暫定利用者が負うものとします。
  3. 暫定利用に際して発生したゴミ(公園利用者に提供したサービスで発生したゴミも含む)の回収処理及びそれに係る費用は暫定利用者の負担とします。
  4. 本申請とは別に、関係法令等に基づき必要となる許認可、届出その他の手続については、暫定利用者が自らの責任と負担において適切に行うものとします。
  5. 各種申請や保険加入等に係る費用は暫定利用者の負担とします。
  6. 暫定利用終了後は、暫定利用者の負担により原状回復することを原則とします。また、施設に損害等が発生した場合は、原因者の責任において復旧することとします。
  7. 安全対策には万全を期し、他の公園利用者への配慮を行うとともに、万一、紛争や事故等が生じたときは、暫定利用者において解決してください。

※対象公園ごとの実施に関する条件(案)については、「別紙」をご確認ください。

7.その他

 その他、詳細は「公園利活用トライアル事業実施要項(案)」のとおり。

 ※掲載している情報は現時点での予定であり、変更の可能性があります。

 ※正式には公募開始後の実施要項をご確認ください。

 ※現在は事前予告期間のため、事前相談等の正式な受付は公募開始後に行います。