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埋蔵文化財について

埋蔵文化財について

 文化財保護法のなかに,次のように位置づけられています。

「第二条この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。(中略)

四貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの(以下略)…。」

「第九十二条土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。(以下略)…。」

埋蔵文化財の保存と活用について

 文化財保護法のなかに,埋蔵文化財だけでなく文化財について次のように謳われています。

「第三条政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」

緊急発掘調査を実施する場合

 埋蔵文化財だけでなく文化財は,破壊せず保存するのが基本的な考え方です。しかし土木工事など開発事業などで重要な遺構(生活跡)を現状保存できない次のような場合は,発掘調査を実施して記録保存することになります。

(1)建物の基礎や水路など深く掘削し,遺構(生活跡)を破壊するおそれがある場合。

(2)掘削が直接遺構(生活跡)に及ばない場合でも,一時的な盛土,工作物の設置等で地下の遺構に影響を及ぼすおそれがある場合。

(3)道路や堤防など遺構(生活跡)を永久に封鎖してしまうおそれがある場合。

問い合わせについて

上記(1)~(3)については,未来創生文化部 文化資源活用課埋蔵文化財担当まで。

埋蔵文化財の情報については,徳島県立埋蔵文化財総合センターのホームページへ