文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土規制法について

令和3年7月、静岡県熱海市において大雨が原因で盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、宅地造成等規制法の抜本的改正により、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和4年5月27日に交付され、令和5年5月26日に施行されました。

規制区域の説明

許可が必要な工事規模

規制区域内において以下の工事を行う場合は許可を得る必要があります。

許可が必要な場合の手続

規制区域内において、許可が必要な規模の盛土等を実施する場合は、技術基準等に適合した設計を行い、あらかじめ、徳島県の許可を

受ける必要があります。これは、盛土等の安全性を確保することが目的であり、盛土等が禁止されるわけではありません。

なお、申請の際には、審査基準及び許可申請の手引きの内容を確認し、これらに適合した上で許可申請を行ってください。

許可が不要な工事

次の工事等は許可が不要となります。

(1)公共施設用地で行う工事

道路、公園、河川、砂防施設、鉄道、公立学校、運動場、緑地、広場、墓地、上下水道等

(2)他法令等の規定により安全性が確保されており、許可が不要な工事

採石法、砂利採取法等に基づく事業、工事に使用する土砂等又は工事で発生した土砂等を現場又はその付近に堆積するもの

(3)みなし許可

開発許可(都市計画法第29条第1項、第2項の許可)を受けて行われる工事

詳しくは、宅地造成及び特定盛土等規制法にかかる許可申請の手引きをご覧ください。

その他

盛土規制法のその他の内容については、以下の国土交通省ウエブサイト又は「盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」を御確認ください。

関連情報