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令和6年度「徳島県船員確保による海運業活性化支援費補助金」のご案内

■概要

安定的かつ継続的な船員確保により海運業の活性化を推進するため,徳島県内に主たる営業所がある海運事業者が行う海技士資格を有していない労働者の育成に要する経費に対し,補助金を交付します。

■補助金申請の流れ

補助金申請の流れは,以下(1)~(8)のとおりです。

(1)補助金事前審査願提出(補助事業者→県)

※補助金事前審査願を提出していない場合,補助金交付申請を行うことはできません。また,本補助金は先着順としていないため,補助金事前審査願の提出状況により,補助金交付申請額が変動する場合があります。

(2)補助金事前審査結果(県→補助事業者)

(3)補助金交付申請書提出(補助事業者→県)

(4)補助金交付決定(県→補助事業者)

(5)補助金実績報告書提出(補助事業者→県)

(6)補助金の額の確定(県→補助事業者)

(7)補助金請求書提出(補助事業者→県)

(8)補助金支払(県→補助事業者)

■補助金事前審査願受付期間

令和7年1月1日(水)から令和7年1月31日(金)まで

※募集の詳細については,「徳島県船員確保による海運業活性化支援費補助金募集要領」をお読みください。

■補助対象経費

6級海技士短期養成(座学2.5か月+乗船実習2か月)(以下「短期養成」という。)に係る経費

徳島県船員育成協会が主催する船舶職員講習会(10日間)及び海技免許講習(以下「短期養成」という)に係る経費

■補助率・補助額

(1)補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切り捨て)

(2)補助額上限20万円
 

■補助事業者

次の(1)~(3)の全ての要件を満たすもの。

(1)徳島県内に主たる営業所がある海運事業者であること。

(2)補助対象労働者が受講する短期養成の補助対象経費について,海技学院等の養成機関(以下「養成機関」という。)への支払が完了していること。なお,補助対象労働者が養成機関へ支払うことも可とする。

(3)暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定されるもの)又は暴力団の構成員,暴力団又は暴力団構成員と密接な関係を有する者に該当しないこと。

■補助対象労働者

次の(1)~(7)の全ての要件を満たすもの。

(1)徳島県内に在住していること。

(2)補助事業者に雇用されていること。

(3)60歳未満(申請の前年度3月末時点)であること。

(4)申請年度の4月1日から交付申請までの期間に短期養成に入学又は修了していること。

(5)補助対象経費に対して,国の助成金又は補助金を受けていないこと。

(6)短期養成等の終了日から起算して1年後までの間に6級海技士の資格を取得すること。

(7)交付申請時点から6級海技士の資格を取得した日から起算して1年後までの期間において,補助事業者に継続して雇用されること。

■要綱・様式等