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工事の下請次数の制限について

 このことについて、令和7年7月より重層下請構造の改善に向けて、下請次数を制限した工事を試行してきたところです。今般、全ての建設工事を対象に下請次数制限を設定することとしましたので、お知らせいたします。

1 対象工事

 当初請負対象金額5千万円以上の工事

2 下請次数制限の内容

 「建築一式工事」は下請次数3次まで、その他の建設工事においては、下請次数2次までとし、下請次数制限を超える場合は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しの提出と併せて、理由書(様式第1号)を発注者に提出。

3 ヒアリングの実施

 建設管理課にて理由書の内容を確認し、理由が不明確など、やむを得ない理由と判断できないような場合は、元請事業者に対してヒアリングを実施する場合があります。

4 適用次期

 令和8年7月1日以降に入札公告を行う案件から適用