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資源有効利用促進法について

「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」では、建設工事の発注者及び受注者に建設副産物の発生抑制と再利用の促進に努めることを求めています。

(1)発注者、事業者の責務(発注者、元請及び下請企業)

原材料の使用の合理化や再生資源の利用に努める

・資源有効利用促進法では発注者及び受注者に対して、原材料の使用の合理化や再生資源の利用に努めることを求めています。

(2)契約の際に実施すること(元請及び下請け企業)

指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行う

・元請及び下請企業は、請負契約を締結するに際して、運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めることとなっています。

(3)施工前に実施すること(元請企業)

再生資源利用促進計画・再生資源利用計画(以下、計画)の作成等

・元請企業は一定規模以上※1の工事を施工する場合、計画(確認結果票を含む)を作成し、発注者へ提出、説明のうえ工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示することとなっています。

・元請企業は建設発生土を搬出する場合、確認結果票を作成することとなっています。

1)建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地であるなど適正であることの確認

2)発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況等の確認(発注者等は元請企業に手続状況を説明)

・また、作成した計画を運送事業者に通知することとなっています。

・なお、工事現場において責任者を置くことにより管理体制を整備し同計画の事務を適切に行うこととなっています。

※1 一定規模以上の工事

一定規模以上の工事(再生資源利用(促進)計画作成対象工事)

(4)建設発生土の搬出後又は受入後に実施すること(元請企業)

1)搬出先の受領書の確認及び保管等

・元請企業は、建設発生土を搬出先へ搬出したときは、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め搬出先が計画と一致することを確認するとともに、受領書の写しを保存※2することとなっています。

※2 保存期間は建設工事の完了日から5年間

2)建設発生土の受入後の受領書交付

・元請企業は、建設発生土を他の建設工事やストックヤードから受入れたときは、搬入元に受領書を交付することとなっています。

(5)建設工事の竣工後に実施すること(元請企業)

1)計画の実施状況の記録・保存等

・元請企業は、計画の実施状況を把握して記録、保存※2し、また、発注者から請求があったときは、計画の実施状況を発注者に報告することとなっています。

2)建設発生土の最終搬出先の記録の作成・保存

・元請企業は建設発生土が計画に記載した搬出先(以下の1から4を除く)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに当該搬出先の搬出先の名称や所在地、搬出量等を記載した書面※3を作成し、保存※2することとなっており、更に他の搬出先へ搬出されたときも同様となっています。

1.国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)

2.他の建設現場で利用する場合

3.ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード

4.土砂処分場(盛土利用等で再搬出しないもの)

※3 計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面

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