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「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」(令和6年5月改定)について

公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、受発注者の責務として、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上が明記されるとともに、リモート型などの働き方改革が求められているところです。
県土整備部では、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等、建設分野のDX実装を目指し、リモート型の働き方を推進するため、建設現場の遠隔臨場を試行することとしました。
この要領は、徳島県県土整備部及び各総合県民局県土整備部が発注する土木工事において、「建設現場の遠隔臨場」を試行するに当たり、必要な事項を定めたものです。

【対象工事】

・遠隔臨場を試行する工事は、次のいずれかとする。

(1)発注者指定型:当初請負対象金額が3,000万円以上の土木工事については、原則、遠隔臨場を実施するものとする。
(2)受注者希望型:当初請負対象金額が3,000万円未満の土木工事を対象とする。

【適用】

・令和6年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う土木工事から適用

過去の試行要領は下記からダウンロードできます

建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(R5.5)

建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(R4.5)