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「委託業務における遠隔臨場に関する試行要領」(令和6年5月改定)について

この要領は、徳島県県土整備部及び各総合県民局県土整備部が発注する委託業務において、「委託業務における遠隔臨場」を試行するにあたり必要な事項を定めたものです。

【対象業務】

・次のいずれかとする。ただし、個人情報を扱う用地調査業務等を除く。

(1)発注者指定型

当初請負対象金額が1,000万円以上の現地立会を要する調査業務

(2)受注者希望型

発注者指定型以外の委託業務

【適用時期】

・令和6年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う委託業務から適用