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「令和5年度徳島県設計業務委託等技術者単価」等に基づく特例措置について

 県土整備部においては,令和5年3月1日以降に契約を行う業務のうち,令和4年度徳島県設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)及び令和4年3月から適用する徳島県土木工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算した契約について,受注者の請求によって令和5年度徳島県設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。),令和5年3月から適用する徳島県土木工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び当初契約時点の物価に基づく業務委託料に変更できるよう特例措置を定めましたのでお知らせします。

(特例措置の概要)

1対象業務

 令和5年3月1日以降に契約を行う業務のうち,旧技術者単価及び旧労務単価を適用してい るもの

2特例措置の内容

  1. 受注者は,土木建築工事設計業務等委託契約書第58条の規定に基づき,旧技術者単価及び旧労務単価に基づく契約を,新技術者単価,新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更の協議を請求することができる。
  2. 発注者は,受注者から1の変更協議の請求があった場合,対象業務の業務委託料の変更協議を行う。