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「令和4年3月から適用する徳島県土木工事設計労務単価」に基づく契約変更の取扱いについて

 県土整備部においては,令和4年3月1日以降に契約を行う工事等のうち,令和3年3月適用の徳島県土木工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算した契約について,受注者の請求によって令和4年3月から適用する徳島県土木工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び当初契約時点の物価に基づく請負代金額に変更できるよう特例措置を定めましたのでお知らせします。

(特例措置の概要)

1対象工事等

 令和4年3月1日以降に契約を行う工事等のうち,旧労務単価を適用しているもの

2特例措置の内容

  1. 受注者は,徳島県公共工事標準請負契約約款第60条,公共施設維持管理業務(除草,剪定等)委託(請負型)契約書第43条,土木建築工事設計業務等委託契約書第58条(測量・設計コンサルタント関係業務を除く)の規定に基づき,旧労務単価に基づく契約を新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。
  2. 発注者は,受注者から1の変更協議の請求があった場合,対象工事等の請負代金額の変更協議を行う。

 ※また,既契約工事については,「徳島県公共工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)」の規定を引き続き適用します。

 インフレスライド条項についてはこちらをご覧ください。