文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

交通誘導警備員の配置に関する取扱いについて

 交通誘導警備員の配置については,円滑な道路交通と安全を確保するため,警備業者の交通誘導警備員を活用することを原則とするが,交通誘導警備員が確保できない場合に限り「自家警備」を行うことができることとし,以下のとおり配置に関する取扱いを定めたものです。

 今後の講習会については,コロナ感染症の状況も見ながら,引き続き,適切な時期での開催を計画して参りますので,ご理解くださるようお願いします。

 なお,手続き等が定着するまでの当面の間は発注機関を窓口とし,警備業協会へは直接送付しないこととします。

 また,自家警備の制度に対する問合せについては,協会ではなく発注者(監督員)にお願いします。


■自家警備に係る事務フロー(メールでの確認)
【現行】
(確認時) 受注者 ⇒ 発注機関・協会(同時)
(回答時) 協会 ⇒ 発注機関・受注者(同時)
【当面の運用】
(確認時) 受注者 ⇒ 発 注 機 関 ⇒ 建設管理課 ⇒ 協会
(回答時) 協会 ⇒ 建設管理課 ⇒ 発 注 機 関 ⇒ 受注者