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「委託業務の余裕期間制度実施要領」の改正について

令和8年7月1日改正

【改正内容】

第2条(対象業務)記載方法の修正。

第4条(業務の着手)について追記。

(改正前)

 受注者は、契約締結後余裕期間に15日を加えた日数以内に業務に着手しなければならない。

(改正後)

 受注者は、契約締結後余裕期間に15日(土曜日、日曜日、祝日等(徳島県の休日を定める条例(平成元年条例第3号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く。)を加えた日数以内に業務に着手しなければならない。

令和3年4月1日改正

【改正内容】

◆テクリスへの登録について

技術者の従事期間の登録は業務計画で届け出た業務着手日から履行期間の終期日までとしておりましたが、

テクリスシのステム上、管理技術者の従事期間については、

履行期間と同一の期間のみ登録可能であることから、

「技術者の従事期間=履行期間」として登録するよう、変更させていただきます。

なお、改正内容は既契約業務にも適用します。
 

令和3年2月1日適用

県土整備部では,発注時期や作業時期の平準化による公共事業の円滑な執行を目的に,余裕期間制度を試行することとしました。
この要領は,徳島県県土整備部及び各総合県民局県土整備部が発注する委託業務において,余裕期間制度を試行するに当たり,必要な事項を定めたものです。

【対象業務】
・発注者が指定する委託業務