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災害復旧に係る設計業務等の履行に伴う手持ち業務の取扱いについて(一部改定)

 このことについて,災害復旧に係る設計業務等の受注者に契約済の設計業務等(以下「手持ち業務」という。)がある場合,受注者から手持ち業務について履行期間の延長変更の請求があったときは,別添のとおり取り扱うこととしておりましたが,令和2年度入札・契約制度の改正に伴い,手持ち業務の履行期間の延長を認める対象を,徳島県発注の委託業務に拡大します。

1適用

【R2.4.1改定】

 徳島県が発注する測量・調査・設計等の委託業務に適用する。

【R1.10.1策定】

 徳島県県土整備部および総合県民局県土整備部が発注する測量・調査・設計等の委託業務に適用する。

2目的

受注者の業務の平準化により,災害復旧に係る設計業務等の円滑な履行体制を確保するとともに,手持ち業務の品質確保を図る。

3災害復旧に係る設計業務等

・災害復旧事業及び災害関連事業に係る業務
・その他災害復旧と併せて行う緊急を要する業務

4延長変更の考え方

手持ち業務の履行期間に制約がある場合を除き,延長変更できるものとする。
延長期間については,災害復旧に係る設計業務等の履行期間に関わらず,手持ち業務の実施に影響のある期間を目安とし,受発注者の協議により設定するものとする。