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「三者会議実施要領」について

目的

 三者会議実施要領は, 徳島県県土整備部及び各総合県民局県土整備部の発注する建設工事において, 発注者並びに設計業務の受注者及び工事の受注者が, 工事の施工上の課題や対応方法などに関する認識を共有するために実施する協議に必要となる事項を定めることにより, 公共工事の適正な施工を確保することを目的とする。

対象工事

次のいずれかに該当する工事は,三者会議を実施するものとする。
(1) 設計金額5 ,0 0 0 万円以上の土木工事で, 次の①~④のいずれかに該当する工事( ただし,設計金額5 ,0 0 0 万円未満の土木工事においても,発注機関の長が必要と認める場合には,実施するものとする)
① 橋梁,トンネル,樋門等の重要構造物工事を含む工事
② 現場条件が特殊である工事
③ 施工に要する技術が新規又は高度である工事
④ その他,設計時の設計意図を詳細に伝達する必要がある工事
(2) 主任技術者の専任が必要な工事で, 主任技術者が2つの工事を兼務(兼務届を受理した場合)し,かつ上記の(1)の①~ ④のいずれかに該当する工事

三者会議実施要領・三者会議実施フロー・三者会議における確認項目(例)