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「徳島県一般廃棄物溶融スラグ使用基準」について(平成27年2月1日から適用)

徳島県県土整備部では一般廃棄物から製造される溶融スラグの有効利用を図るため「徳島県一般廃棄物溶融スラグ使用基準」を策定しました。

本基準は、一般廃棄物から製造される溶融スラグを細骨材としてアスファルト混合物に使用する場合の基準を示したものです。

徳島県県土整備部が発注する工事※1において、溶融スラグ骨材を用いたアスファルト混合物を使用する際には、本基準に適合したものが使用できます。

なお、本基準は平成27年2月1日から適用します。

※1当面、施工箇所が阿波市・吉野川市・板野町・上板町内の工事において溶融スラグ骨材を用いたアスファルト混合物を使用できるものとします。