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徳島県公共工事標準請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について

建設資材の急激な価格上昇に対応するため、単品スライド条項の「ルール変更」を令和4年7月1日から開始します。

1)単品スライド(工事請負契約約款第26条5項)
・単品スライドは、工事材料価格の変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに請求
・請負代金額変更の請求期間は、工期末の「1か月前」(本県独自の弾力的な運用)

2)請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合)
・工事材料の品目毎に価格増加分が、工事費の1%を超える場合に適用
・工事費の1%を超える額を発注者が負担

3)主な変更内容
○これまでのルール(令和4年6月30日まで)
・「主要な工事材料のみ」が対象
・工事材料の「購入価格」と「購入月の物価資料の単価」を比較し「安価」な方を採用
・生コンクリートに限っては、本年4月から「購入価格」を採用(本県独自の弾力的な運用)
○ルール変更(令和4年7月1日から)
・「全ての工事材料」が対象
・工事材料の「購入価格」と「購入月の物価資料の単価」を比較し、実際の購入価格が「高い場合」でも採用(購入価格が「適当」と示す書類が必要)

4)廃止する通知文
・「単品スライド条項の弾力的な運用について(令和4年4月28日付け建設第80号)」は、今回の「ルール変更」で対応可能となるため、廃止します。
・「徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則第25条第5項の運用について(平成20年6月20日付け建管第198号)、「徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則第25条第5項の運用の拡充について(平成20年10月1日付け建管第403号)」、「アスファルト類に係る単品スライド条項の適用について(平成20年11月21日付け建管517号)」、「請負代金額の減額変更を請求する場合における徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則第25条第5項の運用について(平成21年2月17日付け建管第646号)」及び「コンクリート類に係る単品スライド条項の運用について(平成25年5月16日付け建管第72号)」は、今回の「ルール変更」により廃止します。

【運用マニュアル】

徳島県県土整備部で別に定めるものを除き、国土交通省が公表する「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)令和4年7月」を準用してください。

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000105.html(国土交通省HP)