〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
法改正に伴い、資力確保措置についての基準日届出手続が年1回(3月31日)になります。
※令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。
また、保証金の供託は、基準日(3月31日)から3週間以内に供託すればよいことになります。
改正内容の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイト)の該当箇所を参照してください。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行されたことにより、平成21年10月1日から、新築住宅の引渡の際に事業者(建設業者及び宅地建物取引業者)側に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。
※「新築住宅」とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
保険加入には基礎や躯体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。保険法人については、国土交通省のホームページ(外部サイト)を参照してください。
保証金の供託は、各基準日(毎年3月31日)から3週間を経過するまでの間に主たる営業所の最寄りの供託所にすることが必要です。
新築住宅を引き渡した事業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、当該基準日における資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月21日。行政機関の休日にあたるときはその翌開庁日)に、許可又は免許を受けた国土交通大臣あるいは知事あてに届け出なければなりません。
届出をしていない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約の締結や自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結が制限されます。
基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中(基準日前1年間)の引渡実績が0件であっても、新たな引き渡しはゼロである旨の第1号あるいは第7号様式による届出(引渡し物件一覧表、保険契約を証する書面は不要)が必要です。
○必要書類届出書(建設業者は規則様式第1号、宅地建物取引業者は様式第7号)
○添付書類・供託書の写しあるいは保険契約を証する書面
・引渡し物件リスト(建設業者は様式第1号の2、宅地建物取引業者は様式第7号の2)
※届出書類の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)の該当箇所を参照してください。
郵送又は持参により届出先に提出してください。
提出部数は1部ですが、徳島県の受領印が必要な場合は、控えをご用意ください。(郵送での提出の場合は切手を同封した返信用封筒を同封してください)
<届出先>
徳島県知事の許可・免許をうけている場合は下記の総合県民局もしくは東部県土整備局(建設業者・宅地建物取引業者共通)
※管轄地区は物件の所在地ではなく、許可・免許を取得した営業所の所在地です。
○管轄地区【徳島市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町、上勝町、鳴門市、松茂町、板野町】
東部県土整備局徳島庁舎契約・指導担当(088-653-8849)
徳島市南末広町6-36
○申請対象地区【鳴門市、松茂町、板野町】
鳴門総合サービスセンター総務担当(088-684-4622)
鳴門市撫養町立岩字七枚128
○管轄地区【吉野川市、阿波市、石井町、上板町】
東部県土整備局吉野川庁舎総務担当(0883-26-3712)
吉野川市川島町大字宮島字南中須736-1
○管轄地区【阿南市】
南部総合県民局阿南庁舎県土整備部企画担当(0884-24-4212)
阿南市富岡町あ王谷46
○管轄地区【牟岐町、美波町、海陽町】
南部総合県民局美波庁舎県土整備部企画・用地担当(0884-74-7435)
美波町奥河内字弁財天17-1
○管轄地区【那賀町】
南部総合県民局那賀庁舎県土整備部企画担当(0884-62-0069)
那賀郡那賀町吉野弥八かへ64-1
○管轄地区【美馬市、つるぎ町】
西部総合県民局美馬庁舎県土整備部企画担当(0883-53-2210)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
○管轄地区【三好市、東みよし町】
西部総合県民局三好庁舎県土整備部企画担当(0883-76-0604)
三好市池田町マチ2415
※大臣の許可・免許を受けている場合は、徳島県を経由せず、直接四国地方整備局に提出してください。
届出先国土交通省四国地方整備局建政部計画・建設産業課(087-851-8061)
〒760ー8554香川県高松市サンポート3ー33高松サンポート合同庁舎