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「外国人タクシードライバー養成実証事業補助金」の公募について(受付期間:令和8年1月30日(金)まで)

外国人タクシードライバー養成実証事業のチラシ

事業の目的

本補助金は、特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを採用する際の二種免許取得等に要する費用について、タクシー事業者が負担する費用の一部を支援します。

補助対象事業者

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者及びこれらの者を構成員に含む団体であって、徳島県内に事業所等を有する者が行う外国人タクシードライバーの雇用に要する経費に対し、補助金を交付します。
福祉タクシー、介護タクシー等は対象外となります。

補助内容等

補助対象となる期間

タクシー事業者等が、交付決定通知後から令和8年2月28日までに取り組むものが対象です。

補助率及び上限額

【補助率】1/2以内(外国人タクシードライバー1人当たり最大25万円)

※千円未満の端数は、切り捨てるものとします。

補助対象経費等

補助対象期間に、タクシー事業者が外国人タクシードライバーの雇用に要する経費。(国等の補助金額を除く。)

<対象経費>
(1)タクシー事業者が雇用に際し負担する登録支援機関に支払う紹介料及び二種免許取得のための教習に係る経費等(受験資格特例教習に係る経費を含む。)
(2)その他知事が必要と認める経費

<留意事項等>
交付決定通知以降に契約等を行い、令和8年2月28日までに支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費を対象とします。
交付対象経費は、「消費税及び地方消費税額」を除いた額とします。
※この補助金を活用し雇用する人材を採用後3年以上継続してタクシードライバーとして雇用できなかったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の全部又は一部を県に返還いただくことがあります。

申請手続きについて

申請から交付までの流れ

申請受付期間

令和7年10月14日(火)から令和8年1月30日(金)(必着)まで

※申請状況によっては、受付を締切るもしくは再度募集する場合があります。

提出方法、問合わせ・事前相談先

<申請書等の提出方法>

原則「電子メール」または「郵送」

○電子メールの場合
メールアドレス:koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

○郵送の場合

〒770-8570(住所記載不要)
徳島県生活環境部交通政策課宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記入してください。
※簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
 

<問合わせ・事前相談先>

徳島県生活環境部交通政策課

電話:088-621-3086

※午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)

申請に必要な書類

(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支(見込)予算書
(4)補助金所要額調書
(5)その他知事が必要と認める書類(見積書等)

交付要綱・申請要領

申請様式