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公共交通利用促進事業補助金について

 本補助金は、鉄道やバスの利用を促すイベントの開催や、観光客の利便性向上、周遊促進に繋がる取組、モーダルシフトに繋がる取組を行うバス、鉄道、フェリー関係事業者を支援し、県民の生活や観光の二次交通として欠かせない公共交通を守ることを目的として、必要な経費を支援します。

申請受付期間

令和5年8月18日(金)から令和5年9月4日(月)まで※必着

申請方法

原則「電子メール」または「郵送」
※申請書類の到達の有無に関するお問い合わせについては、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承願います。

<宛先>
○電子メールの場合

メールアドレス:jisedaikoutsuuka@pref.tokushima.jp

○郵送の場合
〒770-8570(住所記載不要)
徳島県県土整備部次世代交通課 宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記入してください。
簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください
※送料は申請事業者側でご負担をお願いします。

補助対象事業者

県内に営業所を有している次の公共交通事業者
・一般旅客自動車運送事業を経営する者※乗合バス
・第一種鉄道事業を経営する者
・一般旅客定期航路事業を経営する者


なお、上記対象となる者であっても、次に該当する場合には対象外となります。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団と関係がある場合等
・営業に関して必要な許認可等を取得していない者

補助対象となる期間

 交付決定の日から令和6年3月11日(月)までに実施される事業

補助対象経費

メニュー1(地域公共交通利用促進補助金)

<公共交通の利用への転換を促す情報発信や利用促進イベントの実施等の県民の「マイレール・マイバス意識」を醸成するとともに地域公共交通の利用促進に繋がる事業に要する経費(高速バス除く。)>
(対象:乗合バス事業者、鉄道事業者)

○交付率:2/3以内(上限:15,000千円)

【事業例】
・自家用車から鉄道やバス利用への転換を促す利用促進イベントの実施

メニュー2(観光交流による公共交通利用促進補助金)

<事業者間の連携による企画乗車券の造成等の公共交通を利用して徳島県内の複数の圏域※を移動する観光客の利便性向上や周遊促進に繋がる事業に要する経費>
(対象:乗合バス事業者、鉄道事業者)

○交付額:10/10以内(上限:1事業につき10,000千円)
※それぞれの圏域は以下の区域とします。
東部圏域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町
南部圏域:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
西部圏域:美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町

【事業例】
・スマートフォンを活用したお得なフリー切符の造成

メニュー3(モーダルシフト推進補助金)

<フェリーを活用したバス・トラックなどのモーダルシフトの推進に資する運航を行うために要する経費>
(対象:フェリー事業者)

○交付額:モーダルシフトを行ったバス・トラックなどの車両1台あたり13千円に燃料油価格変動調整金を加えた額以内

【事業例】
・陸上輸送から海上輸送への転換による航路の新たな需要創出

※メニュー1からメニュー3までのいずれのメニューも提案いただいた事業について審査の上、対象事業を決定します。また、法令上実施可能な事業が対象です。

※交付対象経費は、「消費税及び地方消費税額」を除いた額とします。

補助金については、事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当し、確定申告の際に補助事業における仕入に課される「消費税及び地方消費税額」について、その控除税額の還付を受けることも可能となります。

この場合、実質的に二重交付となるため、この補助事業においては、仕入に課される「消費税及び地方消費税額」を含む補助事業において課される全ての「消費税及び地方消費税額」を補助対象外経費として扱うこととします。

補助金の申請に必要な書類等の入手方法

次の「申請に必要な書類」からダウンロードしてください。

交付の流れ

事業計画書提出(申請者)→審査・結果通知(県)→申請書提出(申請者)→受付・チェック・交付決定通知(県)→事業開始(申請者)→実績報告(申請者)→額の確定→振込

※事業計画書と事業内容の補足資料を期限までに提出いただき、事業内容を審査の上、採否結果を通知します。
※審査は、以下の観点などから、提出された書面により行います。
各メニュー共通の観点
・補助メニューの趣旨に沿った事業となっているか
・業務遂行の確実性
・予算の妥当性

メニュー1(地域公共交通利用促進補助金)での観点
・効果的な情報発信
・他地域等へのモデルとなる先駆性、波及効果

メニュー2(観光交流による公共交通利用促進補助金)での観点
・多様な交通モードの利用
・他地域等へのモデルとなる先駆性、波及効果

メニュー3(モーダルシフト推進補助金)での観点
・新規利用獲得への有用性
・ドライバーの働き方改革

※結果通知で採択となった事業のみ申請書の受付をします。

申請に必要な書類

※交付申請は、計画・事業内容が「採択」された事業のみが対象となります。申請に先立ち、期限までに、事業計画書と事業内容の補足資料をご提出ください。

<メニュー1(地域公共交通利用促進補助金)、メニュー2(観光交流による公共交通利用促進補助金)>
・申請書類等チェックリスト
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書の写し
・収支予算(見込)書
・補助金所要額調書
・ハード整備を伴う場合は、実施箇所の写真
・事業計画書審査結果通知
・誓約書(様式第2号)
・事業実施にあたり許認可が必要な場合は、その許認可を有していることが確認できる資料の写し

<メニュー3(モーダルシフト推進補助金)>
・申請書類等チェックリスト
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書の写し
・収支予算(見込)書
・補助金所要額調書
・事業計画書審査結果通知
・誓約書(様式第2号)
・事業実施にあたり許認可が必要な場合は、その許認可を有していることが確認できる資料の写し

補助金の交付決定・時期

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは補助金の交付決定を行います。
※補助金交付予定額は取組完了後の最終的な補助金交付額を決定・保証するものではありません。

補助事業の遂行

事業対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはなりません。
申請内容を変更・中止する場合や補助事業者の情報を変更した場合には、変更(中止・廃止)承認申請書により、承認を受けなければなりません。

実績報告書の提出

対象経費は交付決定後から令和6年3月11日(月)までに支出が完了したものに限ります。
交付事業完了後、30日以内、または令和6年3月14日(木)のいずれか早い期日までに下記の書類を提出してください。

<メニュー1(地域公共交通利用促進補助金)、メニュー2(観光交流による公共交通利用促進補助金)>
・実績報告書類等チェックリスト
・実績報告書(様式第5号)
・事業実績報告書
・収支決算書
・契約書、領収書等の契約日、支払日が確認できる書類の写し
※チラシ、パンフレット等の作成や物品の購入、ハード整備などを行っている場合に添付
・申請時と同じ場所で撮影した、事業完了後の写真
・チラシ、パンフレット等を作成した場合にはその成果物(事業内容が確認できるもの)
・補助金請求書(様式第6号)
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)

<メニュー3(モーダルシフト推進補助金)>
・実績報告書類等チェックリスト
・実績報告書(様式第5号)
・事業実績報告書
・収支決算書
・補助金請求書(様式第6号)

※立入検査を行う場合がありますので、補助事業の証拠書類を整理保存してください。

補助金の支払い

実績報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正と認められた場合には、「額の確定」の通知を行い、通知の後、2週間程度で申請いただいた口座に補助金を支払います。

交付決定の取消し

補助金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の交付の日から受領の日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額に10.95%の割合で計算した額(加算額)を支払うことになります。
また、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき補助金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に対して、10.95%の割合で計算した額(延滞金)を支払うことになります。

財産の管理及び処分

・補助事業対象者は、当該補助事業により取得しまたは効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければなりません。
・補助金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて設備整備状況に関する検査、報告または是正のための措置を求めることがあります。
・補助金にかかる支出書類を整備し、事業完了後、5年間保存しておいてください。
・施工において50万円(税抜き)以上の工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、事業が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
・処分期間内に当該財産を処分する場合には、必ず徳島県知事へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。
・財産処分を承認した事業者に対し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付していただくことがあります。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となりますので、事業実施にあたっては十分ご留意ください。

その他

要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付を受けた事業者名、対象施設名等の情報を公開します。

問い合わせ先

午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)

徳島県県土整備部次世代交通課
電話088-621-2128
FAX088-621-2832