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吉野川漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法に基づく必要措置命令の発出について

県は、令和7年4月11日付けで、吉野川漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、次のとおり水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第124条第1項の規定に基づく必要措置命令を発出しました。

1.命令の内容

役員が総会の決議に反して業務を執行することがないよう、次の(1)から(3)を内容とする再発防止策を策定し、令和7年4月30日までに徳島県知事に書面により提出すること。

(1)総会で決議した事業計画どおりに増殖放流事業を行わなかったことに対する責任の所在の明確化
(2)連合会としての法令等遵守態勢の確立
(3)内部監査体制の整備及び実効性の確保

2.処分の理由

連合会において、令和6年3月25日に開催した総会で決議した令和6年度の事業計画のとおり増殖放流事業を行わなかった疑義があったことを受け、同年12月23日付けで関係資料の提出を求めたところ、魚種ごとの増殖放流事業の実績は、「あゆ」については計画数量の1/8、「あまご」及び「うなぎ」については計画数量の1/2のみに止まっていること、並びにこれらの魚種の放流に係る支出が賦課金、遊漁料及び受入漁業料として得た収入の1割未満に止まっていることを確認した。

このことを受け、令和7年1月31日付けで水協法第122条第1項に基づく報告徴求命令を発出し、「総会の決議どおりに増殖放流事業を行わなかった理由」及び「令和6年度における賦課金及び遊漁料収入の使途」等の報告を命じたところ、連合会から同年2月14日付けで提出のあった報告書において、賦課金収入及び遊漁料収入に見合った増殖放流事業の遂行が確認できず、かつ、事業を遂行しない正当な理由が認められなかった。

また、本処分に先立ち、令和7年3月13日付けで発出した弁明の機会の付与の通知に対して、連合会から同月19日付けで提出のあった通知書において、弁明の意思がないことを確認した。

したがって、連合会における総会の決議に反した事業の執行について、水産業協同組合法第92条第3項で準用する第39条の2第1項(第39条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する役員の忠実義務に反していると認められることから、その是正のため、必要な措置を命ずるものである。