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密漁に対する罰則強化について

はじめに

 近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、アワビやナマコ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
このような経緯を踏まえ、令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されます。

罰則強化の概要

(1)特定水産物の採捕(改正漁業法第189条第1号)
全国的に悪質な密漁が横行している「あわび・なまこ・うなぎ稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎ)」を「特定水産動植物」として定め(うなぎ稚魚については3年の猶予期間あり)、これらの生物を採捕することが原則として禁止され、これに違反した者に対しては3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなりました。
ただし、漁業者の方が「漁業権」または「県知事が許可する漁業」等に基づく場合は対象外となり採捕することが可能です。


(2)密漁品の流通(改正漁業法第189条第2号)
特定水産物の密漁が発生するのは、これを高額で買い受ける者がいることも原因と考えられています。
このため、違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなりました。


※特定水産動植物とは・・・財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものを言います(改正漁業法第132条第1項)。

この他、密漁に関する罰則が強化されます。詳細はこちら(水産庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

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