〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会であり、合議制の漁業調整機構として、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。
農林水産大臣が定めた一定範囲の海面に設けられた「海区」ごとに設置され、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理することとなっています。〔全国では、64の海区が定められています。〕
徳島県の場合は「徳島海区」の1海区と定められ、徳島県庁内に徳島海区漁業調整委員会が設置されています。
選任区分 | 職名 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
学識経験 | 会長 | 岡本彰 | 瀬戸内広域漁業調整委員会委員、和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 |
漁業者 | 会長職務代理者 | 福島茂 | 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 |
漁業者 | 阿利茂昭 | 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 | |
漁業者 | 島﨑勝弘 | 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 | |
漁業者 | 豊﨑辰輝 | 太平洋広域漁業調整委員会委員、和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 | |
漁業者 | 三原敏夫 | ||
漁業者 | 柏木正弘 | ||
漁業者 | 濱竹美 | ||
漁業者 | 平尾義德 | 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 | |
漁業者 | 三木真之 | ||
学識経験 | 團昭紀 | ||
学識経験 | 中西敬 | ||
学識経験 | 今治清孝 | 和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会委員 | |
中立 | 福井典代 | ||
中立 | 中村秀美 |
漁業法、水産資源保護法及び、これに基づく省令・規則により個別に漁業等を規制することが困難な場合において、漁業調整の円滑化を図るため、海区漁業調整委員会が必要と認めるときは、関係者に対し、指示権を発動して漁業調整を図ろうとするものです。
具体的には、漁業法第120条第1項の規定に基づくもので、「水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。」とされています。
なお、関係者とは、漁業従事者に限らず、適用すべき全ての者であり、非漁業従事者に対しても、特定人、一般不特定人に対しても効力を有します。
委員会指示に従わない場合には、知事は指示に従うよう命令を出すことができ、それでも従わない場合には、罰則が適用されます。
(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
漁業法(抄)
(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)
第120条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
(略)
(罰則)第191条 第120条第11項(略)の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
徳島海区漁業調整委員会指示第1号(昭和45年)
漁業法(昭和24年法律第67号)第67条第1項の規定により、「いか釣漁業」は、次の区域において、1漁ろう単位につき次に掲げる範囲をこえる電気設備をしてはならない。
昭和45年12月15日
徳島海区漁業調整委員会会長
徳島海区漁業調整委員会指示第2号(令和6年)
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項に基づき、徳島海区のうち南部海域における宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。以下同じ。)の採捕について、次のとおり指示する。
令和6年3月29日
徳島海区漁業調整委員会会長
徳島海区漁業調整委員会指示第3号(令和6年)
漁業法(昭和24年法律267号)第120条第1項の規定に基づき、徳島県海域におけるせん漁業(たこつぼ漁業並びにいせえびかご漁業及びその類似漁業を除く。)の操業について、次のとおり指示する。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて操業する場合は、この限りではない。
令和6年5月24日
徳島海区漁業調整委員会会長
徳島海区漁業調整委員会指示第4号(令和6年)
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年5月24日
徳島海区漁業調整委員会会長
徳島海区漁業調整委員会指示第5号(令和6年)
漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、次の区域及び期間において、全長20センチメートルを超えるうなぎの採捕を禁止する。
令和6年10月22日
徳島海区漁業調整委員会会長
一 禁止する区域
徳島海区(公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面)
二 禁止する期間
令和6年11月1日から令和7年3月31日まで
三 指示の適用除外
この指示は、次に掲げる場合には、適用しない。
1 徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第43条第1項の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可の範囲内で採捕する場合
2 国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。以下同じ。)が、うなぎに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合(当該国の機関又は地方公共団体から、委託、補助その他の関与を受けている場合を含む。)で、当該採捕を行う3日前までに徳島海区漁業調整委員会へ届出を行った場合
四 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和6年10月22日から令和7年3月31日までとする。
徳島海区漁業調整委員会指示第6号(令和6年)
漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、押網(徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第31条第4号に規定する漁具(以下「当該漁具」という。))を船舶に積載することについて、次のとおり指示する。
令和6年10月22日
徳島海区漁業調整委員会会長
令和6年12月15日から令和7年4月15日までの間は、当該漁具を船舶に積載してはならない。また、当該漁具が積載された船舶を運航してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該漁具を船舶に積載する必要があり、その日の3日前までに徳島海区漁業調整委員会に別記様式による届出書を提出した場合はこの限りでない。
徳島海区漁業調整委員会指示第1号(令和6年)
漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、次のとおり殻長10センチメートル以下のあわび(くろあわびを除く。)の採捕を禁止する。
令和6年1月26日
徳島海区漁業調整委員会会長
1 禁止区域
徳島海区(公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面)
2 禁止期間
令和6年2月1日から令和6年9月30日まで
3 適用除外
この指示は、次に掲げる場合は、適用しない。
1 第一種共同漁業権又はこれに係る入漁権に基づき種苗として採捕する場合
2 試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗の供給のための採捕であって、あらかじめ徳島海区漁業調整委員会の承認を得た場合
4 この指示の有効期間は、令和6年1月26日から同年9月30日までとする。
徳島海区漁業調整委員会指示第7号(令和5年)
漁業法(昭和24年法律第267号) 第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和5年12月26日
徳島海区漁業調整委員会会長
1 定義
この指示において「やす」とは、鋭利な金具を棒の先に取り付け、魚介類を突き刺して採捕する道具をいい、「は具」とは、岩盤などに固着した貝類及び海藻類等を剥ぎ落として採捕する道具で、熊手及び移植ごてを除くものをいう。
2 指示の内容
徳島県海域のうち、第1種共同漁業権漁場内においては、「やす」及び「は具」を使用して水産動植物を採捕してはならない。
3 指示の適用除外
この指示は、次に掲げる場合には、適用しない。
1 漁業権又入漁権に基づいて操業する場合。
2 徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号(以下「規則」という。))第3条の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可に基づいて操業する場合。
3 規則第43条第1項の規定により知事の許可を受けた者が、当該許可の範囲内で採捕する場合。
4 漁業法施行規則(昭和25年農林省令第16号)第42条の許可を受けた者が、当該許可に基づいて採捕する場合。
4 この指示の有効期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までとする。