〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
事業主等が行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法で定める職業訓練基準に適合した訓練は知事の認定を受けることができ、これを認定職業訓練といいます。
認定されると、職業能力開発促進法に基づく職業訓練基準に適合した訓練であることが公的に認められ、国及び都道府県が設置する公共職業能力開発施設(例:県立テクノスクール)における訓練と同水準のものと位置づけられます。
この他に、公共職業能力開発施設の利用や指導員の派遣を求めることができます。
また、中小企業事業主等が行う認定訓練の運営経費の一部は、県からの補助を受けることができます。
職業訓練の種類や課程は、習得させようとする技術及び知識の「程度」と「期間」に基づき分けられています。
認定の対象となる職業訓練は、事業主等がその雇用する労働者に対して行う職業訓練であり、次の内容に該当するものです。
ホームページへの掲載希望があった訓練校のみ掲載しています。
訓練の内容や期間など、詳しくは各訓練校までお問い合わせください。
事業主等が実施する職業訓練について認定を受けようとするときは、まず訓練計画等について内容を確認する必要がありますので、事前に産業人材課までお問い合わせください。
・事業主
・事業主の団体及びその連合団体
・職業訓練法人
・中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
・一般社団法人又は一般財団法人
・法人である労働組合
・その他の営利を目的としない法人であって、職業訓練を行い、もしくは行おうとするもの
訓練の課程やコースによって異なりますが、主な基準は下記のとおりです。
・訓練の対象者
・教科
・訓練の実施方法
・訓練期間
・訓練時間
・設備
・訓練生の数
・職業訓練指導員
事業主等が職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められることが必要になります。
(1)職業訓練の永続性があると認められること。
(徳島県では、過去3年間に訓練を実施しているか、すなわち事業が3年以上継続しているかを永続性の評価基準としています。申請時には、過去3年分の採用実績を提出していただきます。)
(2)普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
(3)団体にあっては、定款等に次の事項が記載されているとともに、その業務または事業の1つとして職業訓練について明確な定めがあること。
・目的
・名称
・認定職業訓練のための施設を設置する場合は、その名称及び所在地
・主たる事務所の所在地
・構成員を有する団体にあっては、構成員に関する事項
・役員に関する事項
・会計に関する事項
・解散に関する事項
・定款等の変更に関する事項
認定職業訓練を行う事業主等は、次の事項について変更があった場合は、認定職業訓練事項変更届及び変更内容に係る書類をすみやかに届け出てください。
・認定職業訓練を行うものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
・認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
・訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員数の数
・構成員及び団体の行う認定職業訓練の一部を行う当該団体の構成員
・構成員が当該団体の行う認定職業訓練の一部を行う場合は、その行う訓練の状況
・認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地
認定職業訓練を一時的に休止するときは、すみやかに下記様式を提出してください。休止期間は最長1年とし、1年以上休止する場合は、再度休止の手続きを行ってください。
認定職業訓練を行わなくなったときは、すみやかに下記様式を提出してください。