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特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針について

 森林は、国土の保全、水源のかん養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。

 国では、京都議定書の森林吸収量目標を達成するため、平成20 年に森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法を制定、平成25 年に改正・延長し、令和2(2020)年度までに実施される間伐、再造林等の森林整備や、成長に優れた樹木(特定母樹)の増殖を推進してきました。

 京都議定書の後継であるパリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標(令和12(2030)年度に2.0%削減)の達成のためには、引き続き、間伐、再造林等の森林整備の推進が必要であり、さらに、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、生産が本格化しつつある特定母樹から育成された苗木を用いた再造林を促進し、森林吸収量の最大化を図ることが重要であることから、同法律を一部改正し、令和3年4月1日に施行されました。

 このため、 本県においても、パリ協定下の我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、引き続き、間伐等の実施を促進することとし、令和3年度から令和12年度までの10か年間に県内民有林において促進すべき間伐の目標について、新たな「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」を別添のとおり定めましたのでお知らせします。

 なお、この基本方針は市町村が策定する「特定間伐等促進計画」における基本的な方針となるものです。