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森林の土地取引等に係る届出制度(事前届出)について

1.事前届出制度について

 「徳島県豊かな森林を守る条例」に基づき、森林管理重点地域内において、森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは、契約締結日の90日前(※)までにその旨を徳島県知事に届け出る制度が平成26年11月10日から始まりました。
※第二種森林管理重点地域で契約後も森林経営計画を策定するなど林業に資すると認められる場合は30日前とします。

2.森林管理重点地域について

◆ 森林管理重点地域の区域

 県下の森林をその管理すべき目的に応じて3種類に区分し、主に大字単位で指定します。
※県内の森林の約85%が対象となっています。

・第一種森林管理重点地域(とくしま県版保安林)
森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進を図るため、特定の行為を制限して管理すべき地域

・第二種森林管理重点地域
森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進を図るため、法に基づく計画的な林業生産活動により管理すべき地域(第一種森林管理重点地域を除く。)

・第三種森林管理重点地域
森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進を図るため、森林を整備し、及び保全する必要がある地域

・補足説明
※徳島市、小松島市、石井町、松茂町、北島町、藍住町に該当区域はありません。
※第一種森林管理重点地域は「とくしま県版保安林」と呼ばれています。

3.土地売買等の契約に関する届出

◆ 届出が必要なとき

 知事が指定する森林管理重点地域内の森林のうち、民有林の土地について森林所有者等が、次に掲げる契約を締結しようとするとき。

1.贈与契約
2.売買契約
3.交換契約
4.地上権を設定し又は移転する契約
5.地役権を設定する契約
6.賃借権を設定し又は移転する契約
7.使用貸借による権利を設定し又は移転する契約

・補足説明
※第三種森林管理重点地域のみ1ha以上の売買等の契約に限ります(第一、二種森林管理重点地域は面積要件無し)
※相続に伴う所有権の移転は届出の「対象外」です。
※本条例でいう「森林所有者等」とは、県内に存在する森林の土地について、所有権、地上権、地役権、賃借権又は使用貸借による「権利」をお持ちの方です。

◆ 届出義務者

 届出書を提出する人は、権利の「譲渡人」です。
例:売買契約の場合は、「売る人」が届出書を提出する必要があります。

◆ 主な届出事項等

1 契約当事者の氏名・住所(法人は、名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)
2 土地の所在・面積
3 所有権等の種別・内容
4 契約締結予定年月日
5 契約後における土地の利用目的
6 添付書類
 ・ 契約に係る土地の位置を示す図面
 ・ 登記事項証明書又は所有権等を有することを証する書類の写し
   例:売買契約書、固定資産にかかる証明書など

◆ 提出期限

 契約締結予定日の90日前に提出してください。ただし、第二種森林管理重点地域で使用目的が今後も林業に資する場合は30日前になります。
※やむを得ず期限内に提出出来ない場合は、理由書を合わせて提出してください。

◆ 届出方法

 指定の事前届出書(様式第2号)に必要事項を記入の上、届出に係る土地の所在地を管轄する下記の林務担当部局に提出してください。また、事前届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届出書(様式第3号)を提出してください。

◆ 届出書提出先

1.徳島農林事務所
・郵便番号:770-0855
・住所:徳島市新蔵町1-67
・担当:林業振興担当
・電話番号:088-626-8586
・管轄:徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町

2.吉野川農林事務所
・郵便番号:779-3304
・住所:吉野川市川島町宮島736-1
・担当:林務担当
・電話番号:0883-26-3792
・管轄:吉野川市・阿波市

3.美波農林事務所
・郵便番号:779-2305
・住所:海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
・担当:林務担当
・電話番号:0884-74-7485
・管轄:牟岐町・美波町・海陽町

4.阿南農林事務所(那賀支所)
・郵便番号:771-5408
・住所:那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1
・担当:林業振興担当
・電話番号:0884-62-3371
・管轄:阿南市・那賀町

5.美馬農林事務所
・郵便番号:779-3602
・住所:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
・担当:林業振興担当
・電話番号:0883-53-2273
・管轄:美馬市・つるぎ町

6.三好農林事務所
・郵便番号:778-0002
・住所:三好市池田町マチ2415
・担当:林業振興担当
・電話番号:0883-76-0674
・管轄:三好市・東みよし町

◆ 無届出、虚偽届出などの場合の措置

 届出義務者が届出をしなかったり虚偽の届出をしたときは、報告の要求や現地調査を行ったり是正勧告をします。
また、正当な理由がなく報告をしなかったり、勧告に従わなかったときは、届出義務者の氏名・住所、勧告の内容又は報告を求めた事項等を公表します。さらに、その内容により5万円以下の過料が課せられる場合があります。

◆ 届出書(様式)

・土地売買等届出書(様式第2号)はこちらです。なお、期日までに提出が間に合わない場合は、併せて理由書の提出をお願いします。

・土地売買等変更届出書(様式第3号)はこちらです。

4.条例に基づくその他の届出

◆ 土地売買等の契約を希望している場合における届出(条例第19条関係)

 森林所有者の方が、森林の売買等を希望している場合において、知事に届け出ることができます(任意提出)

・土地売買等希望届出書(様式第4号)はこちらです。

◆ 支配関係の届出(条例第20条関係)

 森林管理重点地域内の土地の所有権や地上権等を有する法人が株式の過半数の取得等を通じて、他の者に実質的に支配された場合には、その事由が発生した日から30日以内に届け出る必要があります。

・支配関係届出書(様式第5号)はこちらです。

◆ 小規模林地開発行為等に係る事前届出(条例第24条関係)

 第一種森林管理重点地域において、小規模林地開発行為等(※)を行おうとする場合には、行為を開始しようとする日の30日前に届け出る必要があります。
 ※ 土砂もしくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為:0.1ha以上1ha未満
 ※ 水資源を採取する設備の設置

・小規模林地開発行為等届出書(様式第6号)はこちらです。

・小規模林地開発行為等変更届出書(様式第7号)はこちらです。

・小規模林地開発行為等完了届出書(様式第8号)はこちらです。

◆ 開発行為における地位の承継に係る届出(条例第26条関係)

 条例第24条における届出開発者が当該届出に係る事業の全部を譲渡するなど、地位の承継が行われた際には、承継後30日以内に届出が必要です。

・届出開発者地位承継届出書(様式第9号)はこちらです。

5.法律に基づく事後の届出制度

 条例に基づく「事前」届出のほかに、法律に基づく「事後」届出の制度がございます。十分にご留意ください。

・法律に基づく事後届出制度の案内はこちらです

6.その他

・徳島県豊かな森林を守る条例について
条例や施行規則に関する専用ページでご確認ください。
「徳島県豊かな森林を守る条例について」