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森林の立木を伐る場合には「伐採の届出等」が必要です。

 森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」を、森林の所在する市町村長に対して事前提出が必要です。
なお、無届伐採の場合には、罰金100万円以下に罰せられる場合や植栽の補助金が対象外となることがあります。また保安林の伐採や森林経営計画に基づく伐採の場合は、別途許可及び届出が必要です。

 ※令和5年4月1日から伐採および造林に関する届出に添付書類が義務づけられます。

1 届出対象者

・伐採する方と森林所有者が同じ場合
 森林の立木を伐採する方

・伐採業者と森林所有者が異なる場合
 伐採業者と森林所有者の連名

2 届出期間

伐採を開始する日の90日前から30日前まで

3添付書類

・森林の位置図・区域図

・届出者の確認書類

・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

・土地の登記事項証明書等

・伐採の権原関係書類

・隣接森林との境界関係書類

・市町村長が必要と認める書類

4様式