文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

森林の土地取引等に係る届出制度(事後届出)について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の「所有者となった方」は取得した土地のある「市町村」への「事後届出」が義務付けられました。

◆ 届出対象者

 個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

◆ 届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

◆ 届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。詳しくは、県スマート林業課(088-621-2482)、東部農林水産局及び各総合県民局の林務担当又は市町村の林務担当までお問い合わせ下さい。

◆ 様式集