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〔治山〕 治山事業とは

■森林は木材などの林産物を供給するほか、洪水や山崩れを防ぎ、汚れた空気の浄化、また、レクレ-ションの場の提供等、私たちのくらしを守るさまざまな働きをしています。

■これらの森林のうち、特に重要な役割を果たしている森林については、「森林法」に基づいて保安林に指定されています。

■治山事業は、保安林の機能が十分発揮されるよう、森林の造成、維持に必要な治山ダム工や山腹工及び植栽工等を施工するとともに「地すべり等防止法」に基づいて地すべり防止工事を実施する事業であり、安全で安心できる豊かな暮らしの実現を図るうえで必要不可欠な事業です。


治山事業の体系

治山事業(法的位置付け)

・保安施設事業(森林法第41条の事業)
保安施設事業は、保安林の目的のうち、水源のかん養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、風害・水害・潮害・干害・雪害または霧害の防備、なだれまたは落石の危険の防止、火災の防備の目的を達成するために行う森林の造成事業または森林の造成もしくは維持に必要な事業と定義しています。
・地すべり防止工事に関する事業(地すべり等防止法第31条第1項第2号に規定する地域における事業)
地すべりを防止する事業は、農林水産省(農村振興局・林野庁)と国土交通省で実施していますが、このうち、保安林等が存する箇所で行うものを治山事業として実施しています。

徳島県単独治山事業

  • ・荒廃山地、荒廃危険山地の復旧・整備及び水資源のかん養、生活環境の保全・形式等を図るための森林の総合的な整備を要するもののうち、小規模なものについては市町村が主体となって治山事業を施工することにより、県土の保全と民心の安定を図っています。