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よくあるご質問Q&A

Q1治山事業とはどのような事業ですか?

Q2治山事業は誰が行うのですか?

Q3治山事業の法的定義はどのようになっていますか?

Q4林道はだれが管理をしているのですか。

Q5森林整備を行うために道がほしいのですが、どうすればいいのですか。

Q6林道と作業道は、どう違うのですか。

Q7林道には、どのような種類があるのですか。

Q8砂利道の林道を舗装したいのですが。

Q9林道改良事業の内容はどのようになっていますか。

Q10既設林道を町村道に編入できますか。

Q11『剣山スーパー林道』とは、どのような道ですか。

Q12保安林に指定されているか確認する方法はどうすればいいですか。

Q13保安林を伐採することができますか。

Q14保安林の地番が変わった場合でも指定は有効ですか。

Q15保安林を解除することはできるのですか。

 

Q1 治山事業とはどのような事業ですか?

A1 国民が安心して暮らせる環境を作る重要な事業です。治山事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水資源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全政策の一つで、安全で住み良い国土の確保・定住条件の整備等を図る上で必要不可欠の事業です。

 

Q2 治山事業は誰が行うのですか?

A2 国及び都道府県が行っています。治山事業は、山地災害の防止、水源のかん養等「国土保全」を目的とする極めて重要な事業であり、その規模、技術的必要性、事業区域の行政区界等により国の直接執行が必要な場合は国の直轄事業として実施しています。それ以外の治山事業については都道府県が補助事業として実施しています。

 

Q3 治山事業の法的定義はどのようになっていますか?

A3森林法及び地すべり等防止法により定められています。治山事業とは、森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安林の指定目的を達成するために行う保安施設事業と、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する保安林等の存する地域で行う地すべり防止工事等の事業、の両事業をあわせたものをいいます。

 

Q4 林道はだれが管理をしているのですか。

A4 各市町村の林道台帳に登載されている林道は、それぞれの市町村が管理を行っています。従って、林道の維持管理や補修、暴風・こう水等で被災した場合の復旧工事は、市町村が行います。ただし、日常の維持管理業務については、森林組合等へ委託している町村もあります。

 

Q5 森林整備を行うために道がほしいのですが、どうすればいいのですか。

A5 森林所有者等が林内に道路を通したい場合、まず最初に地元の森林組合や市町村の担当課へ相談することになると思います。その場合、開設しようとする道路の利用目的や利用区域の広さ等により、林道とするか作業道にするのか、さらに、林道、作業道にもそれぞれ多くの種類や規格の道路があるので、森林所有者等や森林組合と市町村の担当課とが十分に話し合いを行い、実行の可能性とともに利用目的に合った最も効率的な道路の選択が必要です。その結果、市町村が道路計画を進めることを決めると、補助事業の採択を県や国に申請することになります。また、林内道路の開設には、長区間にわたる森林の伐採や地形の形質変更を伴うため、関係者等の合意を得るほか、自然環境の保全についても十分な配慮が求められます。さらに、計画位置が保安林や自然公園法、自然環境保全法、徳島県自然環境保全条例等の法律や県条例で規制されている区域内である場合は、それぞれの許可を受けるか又は届け出をする等の手続きが必要になります。

 

Q6 林道と作業道は、どう違うのですか。

A6 主な違いは、次の比較表のとおりです。

Q7 林道にはどのような種類があるのですか。

A7 林道には、

(1)自動車道

(2)軽車道(全幅員1.8メートル以上3.0メートル未満のもので軽自動車の通行できるもの)

(3)単線軌道(地表近くの空中に架設する軌条及び軌条上を走行する車両およびこれに必要な施設)

の3種類があり、一般には、全幅員3.0メートル以上の自動車道を「林道」と称しています。自動車道は、交通量の多い国道や都道府県道との連絡の有無、森林レクリエーション等利用の状況及び利用区域の大小の状態により、自動車道1級、自動車道2級及び自動車道3級に区分されています。

 

Q8 砂利道の林道を舗装してほしいのですが。

A8 県または市町村による地方単独事業のほか、国からの補助金または交付金による事業においても林道の舗装を実施することができます。徳島県で現在実施されている主な事業には、森林環境保全整備事業、森林居住環境整備事業、道整備交付金、美しい森林づくり基盤整備交付金などがあり、それぞれの事業において舗装をすることができるようになっていますが、それぞれの事業の目的に応じて、舗装事業を実施するために必要な要件が定められています。これらの事業は県又は市町村が実施主体となって行われます。

 

Q9 林道改良事業の内容はどのようになっていますか。

A9 舗装と同様に国からの補助金または交付金による事業もしくは地方単独事業で林道改良を実施することができます。林道改良は、既設林道の輸送力の向上と通行の安全確保を図るため、その局部的構造の質的向上を図るほか、自然環境の保全等、最近の社会的な要請に対応するために行う事業で、市町村が実施主体となって行われます。

●改良事業の内容

1橋りょう改良(橋りょう塗装を含む。)

2局部改良(勾配または曲線の修正、待避所、排水施設、防護施設、路側施設、土場施設、路盤)

3作業ポイント整備

4接続路整備

5雪害防止

6ずい道改良

7幅員拡張

8法面保全

9山火事防止

10ふれあい施設整備(樹木植栽による修景、沿線遊歩道整備、沿線広場、簡易休憩舎)

11交通安全施設(道路標識、反射鏡、視線誘導標、防護柵、照明施設、区画線)

12災害避難施設(避難広場、避難歩道、防火水槽、誘導灯、転落防止柵)

13林道情報伝達施設(林道情報表示施設、観測施設)

14自然共生施設(スロープ付側溝、スロープ付集水枡、誘導植栽)

 

Q10 既設林道を町村道に編入できますか。

A10 国庫補助金を受けて開設された林道について、その全部または一部を市町村道へ編入することは、用途変更ということで補助目的が達成されないと解されます。「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)では、補助事業者が関係省庁の長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用することを禁じており、林道の市町村道等への編入が行われた場合は、速やかに農林水産大臣に報告することになっています。その結果、公用若しくは公共用に供する場合又は、天災その他やむを得ない事由により、補助金を返還する必要がないと認められた場合以外は、補助金を返還しなければなりません。ただし、相当期間(補助金等交付の年度の翌年度から起算して8年)が経過した後に行われる用途変更については、林野庁長官への報告は必要ないことになっているので、その場合は町村道への編入は可能です。しかし、補助金の交付から相当期間が経過していても、当初の目的への配慮は必要で、特別な理由がない場合は、安易に町道等への編入はすべきでないと考えられます。

 

Q11 「剣山スーパー林道」とは、どのような道ですか。

A11 『剣山スーパー林道』の現在の正式な名称は、「市道剣山線」または「町道剣山線」です。

「スーパー林道」とは、旧森林開発公団が特定森林地域開発林道事業により開設した林道の通称です。『剣山スーパー林道』は、昭和47年度から昭和60年度までの14年間をかけて開設され、上勝町を起点として神山町、旧木屋平村、旧木沢村を通過して旧木頭村に至る幅員4.6メ-トル、総延長87,764メ-トルの道路です。この道路は、全国のスーパー林道23路線の中でも、開設延長は最大で、工事が完了した昭和61年3月、森林開発公団から関係各町村に移管され、各町村は町道または村道に用途変更し、現在は市道または町道として管理しています。詳しくは、関係市町へお問い合わせください。

 

Q12 保安林に指定されているか確認する方法はどうすればいいですか。

A12 その森林が保安林に指定されますと該当する地番の不動産登記簿の地目が「保安林」に変更されますので確認することができますが、一部だけ指定された場合等地目が変更されない場合もありますので、県森林整備課、東部農林水産局、各総合県民局農林水産部にお問い合わせください。

 

Q13 保安林を伐採することができますか。

A13 木を伐採したり、間伐などを行う場合には、許可や届出が必要になりますが、それぞれの保安林の指定施業要件の範囲内で、伐採することはできます。

 

Q14 保安林の地番が変わった場合でも指定は有効ですか。

A14 保安林を指定するときには、地番を告示して場所を明示しますが、告示の後にその地番が変更されても、元の地番についての保安林の指定は引き続き有効です。

 

Q15 保安林を解除することはできるのですか。

A15 保安林の指定は、保全対象の消滅等により指定する必要がなくなった場合、公益上の理由により必要が生じた場合に限り、解除できることとなっています。