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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、徳島県農業開発公社から所有者等を確知できない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項の規定により準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。