〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づき、国においては農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を、県においては法及び基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)を定める旨規定されています。
基本方針においては、「確保すべき農用地等の面積の目標およびその他の農用地等の確保に関する事項」等農業振興地域制度の適切な運用を図るための県における基本的な考え方について、農林水産大臣の同意を得て、定めることとされています。
また各市町村は、基本方針も踏まえ、農業振興地域整備計画を策定し、農用地区域の設定・変更を行うこととされています。
この度、県では、令和7年6月に基本指針が変更されたことを受けて、令和8年3月26日に「徳島県農業振興地域整備基本方針」を変更しましたので、公表します。
農業振興地域制度の概要 (PDF:460 KB)
改正農振法の運用について (PDF:2 MB)
農用地等の確保等に関する基本指針(R7.6.27) (PDF:289 KB)
徳島県農業振興地域整備基本方針(令和8年3月) (PDF:329 KB)
知事は、除外目的変更(法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。
※面積目標に影響を及ぼすおそれがある場合(影響緩和措置が必要になった場合)、転用目的での青地からの除外申請(住宅建築や資材置場の造成等)について、制限がかかる可能性があります。
以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。
1.年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合(フロー管理)
2.全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合(ストック管理)
※1 都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、51.1ヘクタール(毎年1月~12月)
※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値
不要
【理由】
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの除外目的変更による農用地区域内の農地減少面積が、一般転用年間許容量の範囲内であるため。(フロー管理)
また、法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、基本方針において設定している面積目標を下回っていないため。(ストック管理)