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県営土地改良事業(農地中間管理機構関連農地整備事業 江野島地区)計画書の写しの縦覧について

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定に基づき、県営土地改良事業(農地中間管理機構関連農地整備事業 江野島地区)について、土地改良事業計画を定めた旨、公告があったので、同条第7項において準用する同法第87条第5項の規定により、土地改良事業計画書の写しを令和7年6月24日から令和7年7月22日まで縦覧に供します。