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労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!

 労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています(以下「雇入れ時教育」といいます)。
これまで農業を含む一部業種については、雇入れ時教育の実施に当たり、機械の取扱い方法等の一部項目を省略することができる旨が規定されていましたが、今般、この省略規定が廃止され、令和6年4月1日より全業種で義務化されることとなりました。
教育用のリーフレット、事業者向けテキストをご活用いただき、雇入れ時の教育を実施しましょう。

農作業安全を学びましょう