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農地中間管理機構の事業の特例に関する規程(特例事業規程)の変更の承認

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、法第7条各号に掲げる事業の実施に関する規程の変更を承認したので、法第9条第2項において準用する法第8条第4項の規定により公告する。

1 農地中間管理機構の名称

公益財団法人徳島県農業開発公社

2 事業の種類

(1)農地売買等事業(法第7条第1号に規定する事業をいう。)
(2)農地売渡信託等事業(法第7条第2号に規定する事業をいう。)
(3)農地所有適格法人出資育成事業(法第7条第3号に規定する事業をいう。)
(4)研修等事業(法第7条第4号に規定する事業をいう。)

3 承認年月日

令和6年3月22日