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エコファーマーとは(みどりの食料システム法の認定制度)

「エコファーマー」とは、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「環境にやさしい農業」の実践者の愛称です!!

エコファーマーの法律が変わりました

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)の施行に伴って旧持続農業法は廃止となり、エコファーマー制度は、旧持続農業法の認定制度を包含した農林水産業全体の認定制度に移行しました。徳島県においては、土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動に取り組み、化学肥料・化学農薬の使用量を県慣行レベルから2割以上低減する農業者を、引き続き「エコファーマー」として認定しています。

★みどりの食料システム法に基づく徳島県エコファーマー認定者数:75件(令和5年12月22日時点)

★旧徳島県エコファーマー認定者数(累計):1,926件(平成15年~令和4年)

申請手続について

徳島県においては、令和5年4月3日に環境負荷低減事業活動実施計画認定要領及び認定に係る運用を制定し、申請の受付を開始しました。また、持続可能な農業生産方式を推進するため、具体的に導入すべき技術等をまとめた指針である、「徳島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(導入指針)」を策定しております。認定を希望される方は、認定要領、認定に係る運用及び導入指針を確認の上、計画書を作成してください。

申請書の提出先

  • 申請はお住まいの市町村の農業担当課に行ってください。
  • 計画書の作成については、市町村及び県農業支援センターが支援を行っています。まずはお近くの農業支援センターにお問合せください(土壌分析も実施できます)。

様式

  • 申請書(様式第3号)
  • 計画書(様式第1号)
  • 添付書類(ほ場ごとの土壌分析結果)
  • 別表(特例措置を活用する場合のみ)

徳島県エコファーマーマークについて

エコファーマーとして認定を受けた農業者は、取組作物の販売において、「徳島県エコファーマーマーク」を使用することができます。

  • 使用する際は、届出が必要になります。
  • 使用届出書は、出荷開始の14日前までに提出してください。
  • エコファーマーマークの使用期間は、環境負荷低減事業活動の実施期間の範囲内です。

徳島県エコファーマーマークを使用している認定者一覧

関連リンク

大臣官房環境バイオマス政策課

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html