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徳島県における輸出拡大に向けた取り組みについて

農畜水産物等輸出サポートセンター

徳島県は、新規に輸出へチャレンジしようとする「意欲ある生産者」や、更なる輸出拡大に取り組もうとする「県内事業者」を強力にバックアップするため、みどり戦略推進課に「農畜水産物等輸出サポートセンター」を設置し、ワンストップで実践的な輸出サポートを行い、県産品の輸出拡大を推進しています。

【お問い合わせ】

農林水産部みどり戦略推進課販売・物流支援室農畜水産物等輸出サポートセンター

TEL:088ー621ー2431

FAX:088ー621ー2856

E-mail: midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp

農林水産物に係る「米国追加関税等に関する相談窓口」の設置について

今般の「米国追加関税」等の情勢により、影響を受ける又はその恐れのある農林水産事業者等を支援するため、特別相談窓口を次のとおり設置しました。

○農林水産物に係る「米国追加関税」等に関する相談窓口

1 開設日
令和7年4月4日(金)

2 開設時間
午前9時から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)

3 開設場所等
徳島県農林水産部みどり戦略推進課販売・物流支援室(県庁6階)農畜水産物等輸出サポートセンター内
電話:088ー621ー2431

4 対応内容
農林水産事業者等の皆様からの米国等への輸出に関する相談

ハラールの取り組みについて

16億人ともいわれる、イスラム教徒人口を多く抱え経済成長が著しいイスラム諸国のマーケットへの輸出を目指して、「ハラール認証」の取得促進を図っています。

【認証取得推進に係る県事業について】

県内の輸出事業者や、観光、宿泊等のインバウンドにかかわる事業者が、「ハラール」対応のために必要となる、専門家の招へいや、国内外のハラール認証団体による認証取得、ハラールへの対応状況を紹介するパンフレット、ポスターの作成等、ソフト整備に対する支援をしています。

なお、詳細については、「公益社団法人徳島県産業国際化支援機構」または「みどり戦略推進課販売・物流支援室」へお問い合わせください。

【ハラールとは】

イスラム法上で、行って良い事や食べることが許されている食材や料理を指します。反対に、イスラム法上で禁止されているものは「ハラーム」「ノン・ハラル」などと呼ばれています。

※イスラム法上で食べることが禁止されているもの(ノン・ハラル)の例

 ・豚、犬、肉食動物(虎、熊などの鋭い牙をもつ動物)

 ・イスラム法に基づき食肉処理されていない動物

 ・水中でも陸上でも生きられるカエルやカメ、カニなどの生物

 ・アルコール飲料

 ・アルコールが添加されている醤油や味噌などの加工品

【ハラールの対象】

主に、食品を指すことが多く、原材料のみならず、加工や調達に関しても制約があります。

また、医薬品や化粧品もハラールの対象です。

【ハラール認証の効果】

例えばイスラム圏の国である「マレーシア」では、イスラム教徒の方が買い物をする際には、「ハラール」食品かどうかの確認を必ずされ、「ノン・ハラル」食品であれば購入されず、特に売り場も「ハラール」食品と「ノン・ハラル」食品がはっきりと区別されています。

このため、「ハラール認証」があれば、「ハラール」食品として多くのイスラム教徒の方が安心して手に取っていただける事となります。

かんきつの輸出について

「すだち」や「ゆず」の検疫条件が厳しいEUへの輸出を可能にする輸出専用園地の確保、輸出マニュアルの作成など、「輸出園地の育成」に取り組んでいます。

ゆずの写真
木頭ゆず