文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」について

法律の概要

防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が制定されました。(令和2年10月1日施行)

この法律では、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及びこれに基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定められています。

防災工事等推進計画は、次の事項を定めることとなっています。

〇防災工事等の推進に関する基本的な方針

〇 劣化状況評価の実施に関する事項

〇 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項

〇 防災工事の実施に関する事項

〇 防災工事等の実施に当たっての市町村との役割分担及び連携に関する事項

防災重点農業用ため池について

防災重点農業用ため池とは

防災重点ため池であって、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第4条に基づき県が指定するため池である。

徳島県内の農業用ため池540箇所のうち、363箇所を、「防災重点農業用ため池」として指定しています。

防災重点ため池:万が一決壊した場合、水害やその他災害により周辺の区域に人的被害を及ぼすおそれがある農業用ため池

防災重点農業用ため池の指定基準

【人的被害を及ぼすおそれに関する具体的な基準】

〇ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの

〇ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000m3以上のもの

〇ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000m3以上のもの

〇地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの

※「防災重点ため池」、「特定農業用ため池」も同じ基準

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画について

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、「防災工事等推進計画」を策定しました。

この「防災工事等推進計画」では、次に掲げる事項を定めています。

〇防災工事等の推進に関する基本的な方針

〇劣化状況評価の実施に関する事項

〇地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項

〇防災工事の実施に関する事項

〇防災工事等の実施にあたっての市町村との役割分担及び連携に関する事項

〇その他防災工事等の推進に関し必要な事項

詳細は「【徳島県】防災工事等推進計画」をご覧ください。