徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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農薬の残留基準について説明します。
農薬の残留基準値は、各種の毒性試験に基づき設定された「人が一生涯摂取し続けても健康に影響のない許容量(ADI:一日摂取許容量と言います)」を超えないように、各作物ごとに残留が許される量として設定されています。
「作物に残っている農薬量(残留量)」と「その作物を食べた量(摂取量)」から、体に入る農薬量を推定し、安全性を確保する仕組みとなっています。
作物の摂取量(食べる量)や、農薬の使用状況が違うことにより、作物別の残留基準値は、各国で異なっています。
残留基準は、その国での食生活などに応じて、安全性を十分に検査、考慮して設定されておりますので、基準値以内であれば、安全、安心な農産物として食べることができます。
例えば、農薬の成分であるメチダチオン(商品名:スプラサイド)の場合、みかんでは、日本は5ppm、国際標準であるコーデックスでは5ppm、香港やUAE、シンガポールも5ppm、USAは6ppm、カナダ2ppm、EUは0.02ppmとなっており、EUでは極めて厳しく設定されています。
※ppm(ピーピーエム「パーツ・パー・ミリオン」)は、100万分のいくらであるかという割合を示す単位で、1ppmは0.0001%、10,000ppmが1%となる