〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
肥料の販売を行う場合は,肥料の品質の確保等に関する法律法第23条第1項に基づき,「肥料販売業届」を県知事に届け出る必要があります。
また,届出事項に変更があった場合や,販売業務を廃止した場合についても,届出が必要です。
なお、インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、「販売業者」に該当する可能性があります。
※肥料を他の誰かに渡す(無償で譲渡する)場合も,「肥料販売業届」が必要です。
イベント等で1回だけ肥料を配布する場合は,対象になりませんが,結果的に1回だけであったとしても,
2回以上肥料を誰かに渡す(譲渡する)つもりでいるのであれば,「肥料販売業届」が必要です。
《提出書類》
○新規(業務を始めてから2週間以内に提出)
・肥料販売業務開始届出書〔提出部数:2部〕
・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合
・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合
なお、販売業務を開始した後2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書の提出を求めます。
○変更(変更があった日から2週間以内に提出)
〔変更事項〕
・氏名及び住所(法人にあってはその名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・販売業務を行う事業場の所在地
・保管する施設の所在地
《提出書類》
・肥料販売業務開始届出事項変更届出書〔提出部数:2部〕
・登記簿謄本又は抄本…法人の場合
・住民票記載事項証明書…個人の場合
※氏名及び住所の変更があった場合〔提出部数:1部〕
なお、変更が生じた日から2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書の提出を求めます。
○廃止(廃止した日から2週間以内に提出)
《提出書類》
・肥料販売業務廃止届出書〔提出部数:2部〕
販売業務を廃止した日から2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書の提出を求めます。
○遅延理由書
提出先(メールは不可です)
〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地
徳島県立農林水産総合技術支援センター経営推進課営農・安全支援担当