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肥料を販売される方は、「肥料販売業届」が必要です。

肥料の販売を行う場合は,肥料の品質の確保等に関する法律法第23条第1項に基づき,「肥料販売業届」を県知事に届け出る必要があります。

また,届出事項に変更があった場合や,販売業務を廃止した場合についても,届出が必要です。

なお、インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、「販売業者」に該当する可能性があります。

※肥料を他の誰かに渡す(無償で譲渡する)場合も,「肥料販売業届」が必要です。

イベント等で1回だけ肥料を配布する場合は,対象になりませんが,結果的に1回だけであったとしても,

2回以上肥料を誰かに渡す(譲渡する)つもりでいるのであれば,「肥料販売業届」が必要です。

《提出書類》

○新規(業務を始めてから2週間以内に提出)

 ・肥料販売業務開始届出書〔提出部数:2部〕

 ・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合

 ・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合

なお、販売業務を開始した後2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書の提出を求めます。

肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!

インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される場合も同様です。

○変更(変更があった日から2週間以内に提出)

〔変更事項〕

 ・氏名及び住所(法人にあってはその名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 ・販売業務を行う事業場の所在地

 ・保管する施設の所在地

《提出書類》

 ・肥料販売業務開始届出事項変更届出書〔提出部数:2部〕

 ・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合

 ・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合

なお、変更が生じた日から2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書の提出を求めます。

○廃止(廃止した日から2週間以内に提出)

《提出書類》

 ・肥料販売業務廃止届出書〔提出部数:2部〕

販売業務を廃止した日から2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書の提出を求めます。

○遅延理由書

提出先(メールは不可です)

 〒770-8570

 徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県農林水産部みどり戦略推進課グリーン農業担当