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マイナンバー制度における独自利用事務の情報連携に係る届出について

≪独自利用事務とは≫

徳島県では、県民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、マイナンバーを利用することができる事務を条例で規定しています。この条例で規定している事務のことを「独自利用事務」といいます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを利用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

≪独自利用事務の情報連携に係る届出について≫
徳島県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており
(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1号に基づく届出)、承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
知事 1 外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
知事 2 肝炎の治療に係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 3 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの
知事 4 私立の中学校、高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
知事 5 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(同法第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 6 私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の五の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 7 不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 8 私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
知事 9 肝炎の検査費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 10 私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の五の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科に限る)
教育委員会 1 県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの
教育委員会 2 徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 3 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 4 国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。次表の七の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 5 国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の七の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科に限る)
教育委員会 6 公立の高等学校の専攻科に通う生徒に対する高等学校等専攻科修学支援金(以下「修学支援金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

知事が行う独自利用事務

●届出番号1

外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号2

肝炎の治療に係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号3

徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号4

私立の中学校、高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号5

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(同法第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号6

私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の五の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号7

不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号8

私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号9

肝炎の検査費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号10

私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の五の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科に限る)

教育委員会が行う独自利用事務

●届出番号1

県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

●届出番号2

徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号3

高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号4

国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の七の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

●届出番号5

国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。次表の七の項において同じ。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科に限る)

●届出番号6

公立の高等学校の専攻科に通う生徒に対する高等学校等専攻科修学支援金(以下「修学支援金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの