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蜜蜂を飼育される皆様へ

【飼育届】

 蜜蜂を飼育される方は、養蜂振興法第3条1項の規定により、毎年1月末までに、飼育届を提出することが義務付けられています。

 平成24年6月の法律改正により、趣味で日本蜜蜂を飼育される場合でも届出の対象となっております。

 ※飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

▼提出先:飼育者の住所地を所管する市町村役場(農林水産担当課、産業課など)

▼届出時期:令和6年1月1日から1月31日まで

 この期間以降に飼育を開始した場合も、随時、受付しています。

▼提出書類:飼育届(様式1)、土地使用承諾書(様式3)

【転飼】

 巣箱を自宅から離れた土地(蜜源地)へ移動させながら、蜜を取ったり、越冬をさせる飼い方を「転飼」と言います。

 転飼は県知事の許可が必要ですので、飼育届を提出する時に「転飼許可申請書」も提出してください。

▼提出先:飼育者の住所地を所管する市町村役場(農林水産担当課、産業課など)

▼届出時期:令和6年1月1日から1月31日まで

▼提出書類:飼育届(様式1)、転飼許可申請書(様式第1号第2条関係)、土地使用承諾書(様式3)

【留意事項】

1.養蜂振興法改正(H24年6月)の経緯

 近年の趣味養蜂家の増加など、法律制定時(昭和30年)と比べ養蜂を取り巻く環境が大きく変化したため、届出対象者の拡大、蜜蜂の適正な管理の確保、蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正の確保等についての改正が行われました。

2.養蜂振興法の施行について及び養蜂振興法の施行に関するQ&Aの一部改正並びに養蜂振興法の適切な運用についての発出(R5年11月)の経緯

 新たに養蜂を始められる方々の増加に伴う、様々な蜂群配置調整等の課題を解決するため、養蜂業者の範囲の明確化及び拡大、飼育届と蜂群配置調整の関係等についての改正及び発出が行われました。

3.飼育届の届出対象者

 ・養蜂業者

 ・自家用(趣味)飼育者

 ※1群のみの飼養でも対象となります。

 ※日本蜜蜂も含みます。

 ※飼育届の提出には、手数料はかかりません(転飼許可申請には手数料が必要です)。

4.届出対象外

 ・花粉交配用・・・花粉交配期間のみ飼育する場合は届出不要です。

 ※花粉交配後も引き続き飼育する場合は、飼育届が必要です。

5.その他

(1)巣箱は道路壁や山中に無断で設置することはできません。

 設置する場所が他人の所有地である場合は、土地使用承諾書(様式3)を得るようにしてください。

(2)蜜蜂が人や家財に及ぼす影響(危害、汚れ)について、県や市町村へ苦情が寄せられており、巣箱を民家や通学路に近接して設置しないようにお願いします。

(3)土地使用承諾書(様式3)の附近見取図については、詳細にご記入ください。

 また、可能な限り地図の添付についても、併せてお願いします。

【関係法令】